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【東京圏からの移住者対象】移住支援金を交付します

市区町村八頭町専門家推奨単身世帯60万円、2人以上の世帯100万円~

東京圏から八頭町への移住支援金。単身世帯60万円、2人以上の世帯100万円~を交付。就職・テレワーク・起業など複数の条件分岐あり。

制度の詳細

本文 【東京圏からの移住者対象】移住支援金を交付します ページID:0001272 更新日:2026年3月31日更新 印刷ページ表示 東京圏への一極集中の是正、地方の中小企業等における人手不足の解消および地域課題に対応した起業の促進を図るため、東京圏から八頭町へ移住し、一定の条件を満たす方に対して、移住支援金(単身世帯:60万円、2人以上の世帯:100万円~)を交付します。 本事業は、鳥取県と県内市町村が連携して実施するものです。 ※予算の範囲内での交付となります。申請を見込まれる方は、なるべくお早めにご相談ください。 交付の対象となる方 移住支援金の交付対象となる方は、次の (1)のすべての条件 を満たす方のうち、 (2)~(5)のいずれかの条件 を満たす方です。 また、2人以上の世帯の申請をする場合は、 (6)のすべての条件 を満たす必要があります。 (1)共通 移住元に関する条件 八頭町へ転入する直前の10年間のうち、通算5年以上かつ直近1年以上 、次のいずれかに該当すること。 東京23区内に住民票が存在していた。 東京23区外の東京圏(条件不利地域を除く)に住民票が存在し、雇用保険の被保険者または個人事業主等として東京23区内に通勤していた。 ※通勤期間は、転入する3か月前までを直近1年間の起算点とすることができます。転入する3か月前までに通勤先を退職している場合は、条件を満たしません。 ※東京圏(条件不利地域を除く)に住民票が存在し、東京23区内の大学等へ通学した後、東京23区内の企業等へ就職・通勤した方については、当該通学期間を対象期間とすることができます。ただし、修業年限を上限(高等専門学校は2年を上限)とします。 東京圏とは? 東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県 本事業の条件不利地域とは? 「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」「山村振興法」「離島振興法」「半島振興法」「小笠原諸島振興開発特別措置法」の対象地域を有する市町村(政令指定都市を除く。)および平成22年から令和2年の人口減少率が10%以上の市町村 一都三県の条件不利地域の市町村一覧 都道府県 市町村 東京都 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村 埼玉県 秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町 千葉県 銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町 神奈川県 三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村 移住先に関する条件 申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。 申請日から5年以上、八頭町に継続して居住する意思があること。 その他の条件 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。 日本人または、外国人であって、永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者・特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。 過去10年以内に移住支援金等(他の地方公共団体が実施する本事業と趣旨を同じくする交付金を含む)を受給していないこと。ただし、移住支援金等を全額返還した場合や、過去の申請時に18歳未満の世帯員だった者が、5年以上経過し、18歳以上となる場合を除く。 鳥取県および本町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。 (2)就職の場合 一般の場合 勤務地が鳥取県内に所在すること。 とっとりビジネス人材・求人紹介サイト <外部リンク> に掲載している求人に応募し、就業すること。 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて、移住支援金対象法人に就業し、申請時において当該法人に連続して3か月以上在職していること。 求人紹介サイトに移住支援金の対象として掲載された日以降に、応募していること。 当該法人に、移住支援金の交付申請日から5年以上、継続して勤務する意思があること。 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。 ※求人紹介サイトや求人については、鳥取県立鳥取ハローワークへお問い合わせください。 専門人材の場合 鳥取県が実施する「プロフェッショナル人材事業」または「先導的マッチング事業」を利用し就業すること。 勤務地が鳥取県内に所在すること。 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において当該法人に連続して3か月以上在職していること。 当該法人に、移住支援金の交付申請日から5年以上、継続して勤務する意思があること。 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用で

申請・手続き

必要書類
  • 住民票
  • 就職等の雇用条件書類
  • 事業計画書(起業の場合)

出典・公式ページ

https://www.town.yazu.tottori.jp/soshiki/11/1272.html

最終確認日: 2026/4/9

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