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【幼児教育・保育の無償化】施設等利用費の請求手続き

市区町村東大和市ふつう上限額の範囲内で無償化、半期ごとに償還払い

幼児教育・保育の無償化に関する施設等利用費の請求手続きについて説明しています。償還払い対象の私立幼稚園や預かり保育の利用料について、保護者が一旦全額支払後に市から給付を受ける手続きを案内しています。請求に必要な書類は施設等利用費請求書(償還払い)です。

制度の詳細

【幼児教育・保育の無償化】施設等利用費の請求手続き ページ番号1003278 更新日 2024年12月16日 印刷 大きな文字で印刷 令和元年10月から開始した幼児教育・保育の無償化では、認可保育園・認定こども園や幼稚園などの基本保育料のほか、幼稚園・認定こども園の預かり保育の利用料、認可外保育施設等の利用料についても、上限額の範囲内で無償化されます。 無償化の給付(施設等利用費といいます。)は代理受領と償還払いの2通りございます。 代理受領とは、保護者の方は利用料から無償化給付分を引いた差額のみを園に支払っていただき、施設等利用費を市から園に毎月(原則)支払う方法となります。市内の私立幼稚園(新制度未移行園)の利用料は、代理受領を採用しています。 償還払いとは、保護者が一旦園に利用料を全額支払いいただき、その後、保護者から市が請求書を受け取り、園から報告される支払状況等を確認したのち、半期ごとに保護者に施設等利用費をお支払いします。償還払いの対象となるのが、市外の一部の私立幼稚園(新制度未移行園)、幼稚園・認定こども園の預かり保育、認可外保育施設等の利用料となります。 令和元年10月から開始された、幼児教育・保育の無償化制度に係る、当市における施設等利用費(償還払い)の請求手続をご案内します。 私立幼稚園(未移行園)の保育料及び幼稚園・認定こども園の預かり保育利用料の請求について 子育てのための施設等利用給付認定を受けている方で、施設等利用費の支払い方法が償還払いの私立幼稚園(未移行園)に通園されている方及び幼稚園・認知こども園の預かり保育を利用の方の、支払いまでの流れは下記フローのとおりとなります。 <支払いまでのフロー> 施設等利用給付認定の申請手続きについては、以下のページをご覧ください。 【幼児教育・保育の無償化】施設等利用給付認定申請 請求に必要な書類 施設等利用費請求書(償還払い) ※「施設等利用費請求書(償還払い)」は、東大和市私立幼稚園等園児保護者負担軽減事業費補助金交付申請書兼請求書及び東大和市実費徴収に係る補足給付費補助金交付申請書兼請求書と同一の書式です。既に市へ提出済の場合は、改めて提出する必要はありません。 施設等利用費請求書(償還払い)【4~9月分】 (PDF 557.5 KB) 施設等利用費請求書(償還払い)【10~3月分】 (PDF

申請・手続き

必要書類
  • 施設等利用費請求書(償還払い)

出典・公式ページ

https://www.city.higashiyamato.lg.jp/kosodatekyoiku/hoiku/1003274/1003278.html

最終確認日: 2026/4/6

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