減免・減額等の手続き
市区町村横浜市ふつう制度により異なる(減免・減額の内容は個別相談で決定)
横浜市の水道料金・下水道使用料の減免・減額制度です。身体障害者などの個人福祉減免、水害による減免、漏水に伴う減額、複数世帯での基本戸数適用制度があります。各制度ごとに異なる要件があります。
制度の詳細
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減免・減額等の手続き
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減免・減額等の手続き
最終更新日 2026年4月1日
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水道料金・下水道使用料の減免・減額手続き
水道料金・下水道使用料を減免・減額する制度があります。
水道料金減免・減額制度の詳細内容
個人福祉減免制度
手続き方法
水道局お客さまサービスセンター
に減免対象世帯となるかご確認いただいたうえでお申し込みくだされば、書類一式を郵送しますので、減免申請書と身体障害手帳などの認定証明書の写しを返信用封筒に同封のうえ、ご返信ください。
または、各区役所福祉保健センターに備え付けてある減免申請書に必要事項を記入し、申請してください。
水害減免制度
手続き方法
水道局お客さまサービスセンター
へご相談ください。
漏水に伴う水道料金等の減額について
漏水(水漏れ)に伴う水道料金等の減額について
水道局お客さまサービスセンター
へご相談ください。
基本戸数(料金)の適用制度の手続き
1個のメーターを2世帯以上で一般生活用に使用されている場合、お客さまのお申し出により1世帯ごとに水道料金を計算する制度があります。
基本戸数(料金)の適用制度の詳細内容
手続き方法
水道局お客さまサービスセンター
へご相談ください。
水道局から必要書類一式を郵送しますので、申請書と各世帯の住民票(世帯主表示のされている発行から3ヶ月以内のもの・コピーは不可、個人番号(マイナンバー)の記載は不用)を返信用封筒に同封のうえ、水道局まで返信ください。世帯主表示の無い住民票では、受付できませんのでご注意ください。
水道に関するお問合せは、水道局お客さまサービスセンターへ
水道局お客さまサービスセンター
電話:
045-847-6262
ファクス:045-848-4281
※おかけ間違いのないようご注意ください
このページへのお問合せ
水道局給水サービス部サービス推進課(下記電話・FAX番号はお客さまサービスセンターのものです)
電話:045-847-6262
電話:
045-847-6262
ファクス:045-848-4281
関連ページ一覧
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給水装置の所有者変更
水道のご使用にあたって
水道の使用開始・中止の申し込み
水漏れについて
水道料金等
申請・手続き
- 必要書類
- 減免申請書
- 身体障害手帳などの認定証明書の写し
- 住民票(世帯主表示、発行から3ヶ月以内、原本のみ)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 横浜市水道局お客さまサービスセンター
- 電話番号
- 045-847-6262
出典・公式ページ
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/sumai-kurashi/suido-gesui/suido/guide/ryokin.html最終確認日: 2026/4/6