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重度心身障害者手当を支給しています

市区町村青梅市健康福祉部障がい者福祉課ふつう月額60,000円

心身に重度の障害があり、常時複雑な介護が必要な在宅の方に対して、東京都が月額60,000円の手当を支給します。施設入所者や65歳以上の新規申請者は対象外です。

制度の詳細

本文 重度心身障害者手当を支給しています ページID:0000332 更新日:2022年11月1日更新 印刷ページ表示 東京都重度心身障害者手当とは 心身に重度の障害を有するため、常時複雑な介護を必要とする方に対して、東京都の条例により支給される手当です。 対象者 次のいずれかに当てはまり、いつも複雑な介護を必要とする在宅の方に、手当が支給されます。 重度の知的障害であって、日常生活について常時複雑な配慮を必要とする程度の著しい精神症状を有する方 重度の知的障害であって、身体障害者手帳1~2級程度の身体障害を有する方 重度の肢体不自由であって、両上肢および両下肢の機能が失われ、かつ、座っていることが困難な程度の身体障害を有する方 給付の内容 月額60,000円 支給制限 次のいずれかに該当する方は、対象外となります。 施設に入所している方 3か月を超えて入院している方 65歳以上で新規申請の方 所得制限基準額を超える方 所得の制限 (1)所得制限限度額表 総所得から(2)控除額表の中の該当するものを控除して、比較してください。 扶養親族の数 所得限度額 0人 3,661,000円 1人 4,041,000円 2人 4,421,000円 3人 4,801,000円 4人 5,181,000円 5人 5,561,000円 受給資格者本人の所得による制限です。(20歳未満の方については扶養義務者等の所得) 所得額とは、給与所得者については給与所得控除後の金額です。 扶養人数とは、税法上の扶養人数です。 扶養親族等の中に、老人控除対象配偶者、老人扶養親族または特定扶養親族がいるときは、上記所得制限基準額に一定額を加算できます。(老人控除対象配偶者もしくは老人扶養親族は一人につき10万円、特定扶養親族は一人につき25万円) (2)控除額表 控除の種類 控除金額 備考 当該雑損控除額 相当額 医療費控除額 相当額 社会保険料控除額 相当額 障害者本人所得の場合 社会保険料控除額 8万円 配偶者または扶養義務者の所得の場合 小規模企業共済等掛金控除額 相当額 配偶者特別控除額 相当額 上限33万円 障害者控除 27万円 本人所得の場合、本人を除く 特別障害者控除 40万円 本人所得の場合、本人を除く 寡婦控除 27万円 ひとり親控除 35万円 勤労学生控除 27万円 その他の手当 特別児童扶養手当 (心身に中度以上の障害がある子どもを育てている方) 障害児福祉手当 (心身に重度の障害がある20歳未満の方) 特別障害者手当 (心身に重度の障害がある20歳以上の方) 皆さまのご意見をお聞かせください このページの情報は役に立ちましたか? はい どちらでもない いいえ このページは見つけやすかったですか? はい どちらでもない いいえ このページに関するお問い合わせ先 健康福祉部 障がい者福祉課 庶務係 〒198-8701 青梅市東青梅1-11-1 Tel:0428-22-1111(内線2131・2132) Fax:0428-22-3508

申請・手続き

問い合わせ先

担当窓口
青梅市健康福祉部障がい者福祉課庶務係
電話番号
0428-22-1111

出典・公式ページ

https://www.city.ome.tokyo.jp/soshiki/31/332.html

最終確認日: 2026/4/20

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