国民年金の加入者が亡くなったら ~寡婦年金・死亡一時金~
市区町村大和高田市ふつう寡婦年金:老齢基礎年金相当額の4分の3、死亡一時金:12~32万円
国民年金第1号被保険者の配偶者が死亡した場合、60~65歳の妻が寡婦年金を受給できます。また、10年以上の保険料納付期間がある人が年金を受けずに死亡した場合、遺族が死亡一時金(12~32万円)を受給できます。請求手続きが必要です。
制度の詳細
国民年金の加入者が亡くなったら ~寡婦年金・死亡一時金~
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更新日:2026年04月01日
遺族基礎年金は、「子どもがいる配偶者」か「子ども」しか受給できません。そこで次のような2つの国民年金の独自給付があります。
寡婦年金
国民年金第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上ある夫が死亡したときに、夫によって生計を維持され、かつ10年(平成29年8月1日より前の死亡の場合、25年以上の期間が必要です。)以上婚姻関係のあった妻(事実婚も含む)が60歳から65歳になるまで受け取ることができます。
寡婦年金の金額
夫の死亡日前日までの第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)期間から、老齢基礎年金の計算方法により算出した額の4分の3になります。
寡婦年金の注意点
以下に該当する人は請求できません。
夫が老齢基礎年金または障害基礎年金を受け取ったことがある場合。
(注意)夫の死亡日が令和3年3月31日以前のときは、以下に該当する人となります。
夫が障害基礎年金の受給権を有していた場合
夫が老齢基礎年金を受け取ったことがある場合
妻が繰上げ受給の老齢基礎年金を受け取っている場合
妻が他の年金を受け取っている場合は、選択になります。
寡婦年金と死亡一時金の両方を受け取ることができる場合は、どちらか一方を選択して受け取ることになります。
死亡一時金
国民年金第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)として保険料を納めた期間(免除制度により一部納付した期間は納付率に応じて算出)が3年(36月)以上ある人が老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受けずに死亡したとき、生計を同一にしていた遺族が受給することができます。
死亡一時金の額
第1号被保険者として保険料を納めた期間に応じて12万~32万円
死亡一時金の注意点
死亡一時金を受け取ることができる遺族は、死亡した人の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順番で、死亡したときに生計を同一にしていた人が対象になります。
死亡した人が、老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれかを受け取っていたとき、または遺族基礎年金を受け取ることができる人がいる場合には、死亡一時金を受け取ることができません。
死亡一時金は、死亡日の翌日から2年を経過した場合、請求することができなくなります。
請求手続きは
寡婦年金および死亡一時金を受け取るためには、請求手続きが必要です。
手続きには、年金請求書や戸籍謄本等が必要になります。請求内容や手続きに必要な書類は各自異なりますので、マイナンバーカードや年金手帳等の身分証明書を持参の上、大和高田市役所保険年金課へ相談してください。
問い合わせ・手続き先は
大和高田市役所 保険年金課
〒635-8511 大和高田市大字大中98番地4
電話番号 0745-22-1101 内線1330
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 保険年金課
大和高田市大字大中98番地4(市役所1階)
電話番号:0745-22-1101
お問い合わせはこちら
申請・手続き
- 必要書類
- 年金請求書
- 戸籍謄本
- 身分証明書
問い合わせ先
- 担当窓口
- 大和高田市役所保険年金課
- 電話番号
- 0745-22-1101
出典・公式ページ
https://www.city.yamatotakada.nara.jp/iryo/kokuminnenkin/3333.html最終確認日: 2026/4/10