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障害者ハンドブック 9.手当・年金制度

市区町村小樽市ふつう令和7年4月分から月額16,100円、令和8年4月分から月額16,560円

小樽市では、20歳未満で日常生活において常に介護が必要な重度の障害があるお子さんに対し、障害児福祉手当を支給します。ただし、年金を受給している場合や施設に入所している場合は対象外となります。所得制限もあります。

制度の詳細

障害者ハンドブック 9.手当・年金制度 | 小樽市 サイトマップ 組織から探す サイト内検索 検索方法 読み上げ ふりがな 文字サイズ 拡大 標準 縮小 色を変える 黒 青 白 Translate サイト内検索 ホーム カテゴリ 分野 障害福祉 障害者ハンドブック ホーム 組織 福祉保険部 福祉総合相談室 障害福祉グループ 障害者ハンドブック 9.手当・年金制度 公開日 2020年11月12日 更新日 2026年04月01日 障害児福祉手当 特別障害者手当 特別障害給付金 障害基礎年金・障害厚生年金・障害手当金(一時金)・年金生活者支援給付金 障害基礎年金 障害厚生年金・障害手当金(一時金) 年金生活者支援給付金 特別児童扶養手当 心身障害者扶養共済制度 障害児福祉手当 20歳未満の在宅重度障がい児で、日常生活において常時介護を必要とする状態にある方に手当を支給します。(受給資格者、配偶者又は扶養義務者の所得により支給停止となる場合があります。) 対象となる方(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第1の規定) 両眼の視力がそれぞれ0.02以下のもの 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの。(100デシベル以上) 両上肢の機能に著しい障がいを有するもの 両上肢のすべての指を欠くもの 両下肢の用を全く廃したもの 両大腿を2分の1以上失ったもの 体幹の機能に座っていることができない程度の障がいを有するもの 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がい又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの 精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの 身体の機能の障がい若しくは病状又は精神の障がいが重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの (備考)視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する 障害程度認定基準(「障害児福祉手当及び特別障害者手当の障害程度認定基準について」) 認定基準[PDF:536KB] 手当を受けることができない方 次のいずれかにあてはまる方は、手当を受けることができません。それまで手当を受けていた方は、手当を受ける資格を失います。 障がいを事由とする年金等(障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金等)を受けることができる方(ただし、その全額につき支給が停止されているときを除く。) 児童福祉法に規定する障がい児入所施設その他これに類する施設に入所している方 20歳に到達したとき 死亡したとき ※施設入所により資格喪失となるかどうかについては、次の表を参考にしてください。 区分 入所施設の種類 資格喪失となる施設 障害児入所施設、乳児院、児童養護施設、指定発達支援医療機関、療養介護を行う病院又は障害者支援施設、法令の規定に基づく命令(措置を含む。)により入院・入所した場合の病院又は診療所等 支給継続となる施設 宿泊型自立訓練施設、グループホーム、母子生活支援施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設、自立援助ホーム、ファミリーホーム、児童相談所一時保護施設、特別支援学校の寄宿舎等 ※北海道立子ども総合医療・療育センター(コドモックル)に入院したときは、次のとおり入院形態により手当の支給が継続するか、資格喪失となるか決まります。(特別児童扶養手当と一部扱いが異なりますのでご注意ください。) 入院形態 障害児福祉手当の受給資格 摘要 医療機関 入院 支給継続 児童のみが入院 福祉施設 本入院 資格喪失 児童のみが施設入所 福祉施設 親子入院 資格喪失 親子で入院 福祉施設 入院 支給継続 児童のみが入院 所得制限 受給資格者(請求者)の前年の所得が一定の額を超えるとき、若しくはその配偶者又は受給資格者の生計を維持する扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは、手当の支給が停止されます。 手当額及び支給方法 令和7年4月分から 月額16,100円 令和8年4月分から 月額16,560円 毎年、2月・5月・8月・11月の年4回、前3か月分をまとめて支給します。 問合せ・手続先 小樽市福祉保険部福祉総合相談室障害福祉グループ(電話0134-32-4111内線303・444、ファクス0134-22-6915) 特別障害者手当 20歳以上の在宅重度障がい者で、日常生活において常時特別の介護を必要とする方に手当を支給します。 案内文書「特別障害者手当をご存じですか」[PDF:843KB] 対象となる方 別表2の障がいが2つ以上ある方 別表2の障がいが1つと別表3の障がいが2つ以上ある方 上記と同程度以上の状態にあ

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問い合わせ先

担当窓口
福祉保険部福祉総合相談室障害福祉グループ
電話番号
0134-32-4111

出典・公式ページ

https://www.city.otaru.lg.jp/docs/2020111200388/#jidouhuyou

最終確認日: 2026/4/12

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