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障害者日常生活用具の給付

市区町村かんたん

身体障害者手帳や療育手帳を持っている重度の障害がある方に、日常生活を向上させるための生活用具(ストマ装具、紙おむつ、人工呼吸器用バッテリーなど)を給付します。自己負担は給付基準額の1割(ストマ装具は0.5割)で、購入前に申請手続きが必要です。

制度の詳細

障害者日常生活用具の給付 ID番号 N13866 更新日:2026年04月01日 重度の障害がある方に、日常生活の向上のための生活用具を給付します。 対象用具については、以下の関連情報より一覧表をご覧ください。 ※令和8年4月1日から、呼吸器機能障害者(児)のための「人工呼吸器用バッテリー」、「発電機」及び「外部バッテリー又はポータブル電源」を対象品目に追加しました。 対象者 ・身体障害者手帳、または療育手帳の交付を受けている方 ・難病等により障害のある方 ・小児慢性特定疾病の方 ※障害の部位や程度により、給付の条件が異なります。また、 介護保険に該当する方につい ては、介護保険適用が優先されます 。 必要なもの ・申請書(地域福祉課窓口にあります) ・障害者手帳 (難病患者や小児慢性特定疾病の方は、診断書、医療費受給者証等の障害の状態が記載された書類) ・見積書 ・用具のカタログ(写しでも可) ・医師意見書(障害の部位や状態により提出が必要な方のみ) ※詳細は事前にお問い合わせください。 *必ず、購入前に申請手続きを行ってください。 購入後の申請は認められません。 *見積書の取扱業者は、市に登録した業者のみとなります。 登録されていない業者の見積書は 受理できませんので、必ず事前にお問い合わせください。 ストマ装具、紙おむつの再申請については、オンラインによる申請も可能です。下記のリンクから申請してください。 日常生活用具(ストマ装具・紙おむつ)の給付申請(再申請のみ。新規申請は不可。) 給付が決定するとご自宅に給付券等が届きます。届いた給付券等を添えて取扱業者へ購入手続き(自己負担額の支払い)をしてください。 自己負担額 用具ごとの給付基準額の範囲において、 見積額の1割(ストマ装具は0.5割) をご負担いただきます。 ただし、給付基準額を超える部分については、全額自己負担となります。 *負担が重くならないよう、世帯の所得に応じて支払う費用の上限を設けています。 申請先 地域福祉課 関連情報 障害者日常生活用具一覧表 (PDFファイル: 251.5KB) 日常生活用具給付申請書(ワード:33KB) 医師意見書 (PDFファイル: 102.6KB) 日常生活用具給付申請書(ストマ用) (Wordファイル: 37.5KB) 医師意見書(ストマ用) (PDFファイル: 45.9KB) 日進市補装具・日常生活用具給付登録事業者一覧 (PDFファイル: 569.0KB) 補装具及び日常生活用具給付等事業者登録について 登録を希望される事業者の方は、事前に地域福祉課までご相談ください。 (事業者用)事業者登録手引き (PDFファイル: 462.1KB) (事業者用)事業者登録関係書類 (Excelファイル: 122.5KB) この記事に関するお問い合わせ先 地域福祉課 電話番号:0561-73-1749 ファクス番号:0561-72-4554 ご意見・お問い合わせ専用フォーム PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.nisshin.lg.jp/kurashi/fukushi/10/nichijouseikatsunoshien/13866.html

最終確認日: 2026/4/12

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