江戸川区給付型奨学金
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制度の詳細
更新日:2026年9月4日
ページID:73164
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江戸川区教育委員会
江戸川区給付型奨学金
大学などへの進学を予定または現在在学している方で、家庭の事情など、さまざまな理由から就学が困難な方を対象に返還不要な奨学金を給付します。
応募資格
(1)次のいずれかに入学予定または在学していること
大学
短期大学
高等専門学校(4年次から5年次)
専修学校(専門課程)
(2)【入学予定の方の場合】次のいずれかの学校を卒業・修了する見込み若しくは卒業・修了していること、又は高等学校等卒業程度認定試験の合格者であること
高等学校
高等専門学校(第3学年に限る。)
専修学校(高等課程)
(3)申込者又は申込者の生計維持者が、申込日において引き続き1年以上江戸川区内に住民票があり、かつ居住していること
生計維持者とは、原則申込者の父母(父母ともいない場合は代わって生計を維持している主たる者)になります。パートや無職であっても生計維持者となりますのでご注意ください。
(4)日本国籍を有する者、出入国管理及び難民認定法第22条第2項の規定により永住許可を受けた者又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める特別永住者であること
支給金額
入学金、授業料、施設整備費等の実費相当額
(注)施設整備費等とは、学校等の施設設備の整備・維持を目的として学生等から徴収されるものです。例えば、施設整備費、施設維持費、教育充実費等の名称で徴収するものが該当します。
(注)入学・進級が決定した学校の実費相当額を支給しますが、申込書に記入した「必要とする奨学金額」を上回るなどの事態により、奨学金の総額が予算を超える場合には減額することがありますので、ご承知おきください。
支給期間
在学する大学等の正規の修業年限(最短修業期間)
(注)毎年、修学状況等を報告していただきます。基準を満たさなかった場合は、支給を停止または取り消す場合があります。
募集人員
予算の範囲内で決定します。
他の奨学金の併用
他の奨学金の併用を制限することはありませんが、併用により給付、貸付又は授業料等の減免を受ける場合は、減免等を受けた金額を差し引いた金額を支給することになります。また、併用先の団体によっては他の奨学金との併用を認めていない場合もあるので他団体奨学金の要
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e068/kosodate/kyoiku/jyosei_syougaku-kin/jyosei_university/edogawakukyufugata.html最終確認日: 2026/9/6