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生活保護の申請・受給

市区町村お住いの地域の福祉事務所(生活援護第一課・第二課・第三課)専門家推奨世帯の生活状況に応じて決定される保護費(生活費のほか)

健康で文化的な最低限度の生活を保障する制度です。日本国民であれば誰でも申請できます。福祉事務所に相談して、審査を受けて受給します。

制度の詳細

更新日:2024年1月25日 ページID:7148 ここから本文です。 生活保護の申請・受給 生活保護は、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、その方の自立を助長する制度で、日本国民であれば誰にでも申請する権利があります。(外国籍の方は、永住者・定住者・日本人又は永住者の配偶者等の在留資格を有する場合に、生活保護法を準用しての保護を受けられます。) 生活保護の申請 保護の申請は、ご本人、扶養義務者(親・子・兄弟姉妹等)、同居の親族が行います。 ご本人の成年後見人による申請も可能です。 生活保護申請の流れ お住いの地域の福祉事務所(生活援護第一課・第二課・第三課)にご相談ください。 保護の申請を行った場合、福祉事務所は世帯の生活状況を具体的に知るために、ケースワーカー(地区担当員)が家庭訪問調査を行います。ほかに資産調査等を行い、保護を受けられるかどうかや、支給する保護費の決定のための審査を行います。 上記の審査を行い、福祉事務所は、保護の申請から原則14日以内(特別な事情がある場合は30日以内)に生活保護を受けられるか判断することとなっています。 生活保護の受給開始後 開始後の権利 正当な理由がなく保護費が減らされたり、保護を止められることはありません。 支給された保護費に対して、税金がかかったり、差し押さえられることはありません。 保護を受ける権利を他人に譲り渡すことはできません。 福祉事務所長が決定した処分に不服がある場合は、審査請求を行うことができます。 (注)外国人世帯を除く 開始後の義務 働くことができる方は、その能力に応じて、働いて収入を得ることができるよう励む必要があります。 健康の維持・向上に努め、病気・ケガについては、医師の指示に従い治療に努める必要があります。 支出の節約を図り、保護費を計画的に使う必要があります。 以下の事項に該当する場合は、福祉事務所への届け出が必要です。 世帯状況が変わったとき。 収入を得たとき。 家賃や地代が変更になったとき。 資産を得たとき。 その他、長期に住まいを不在にするときや、障害者手帳の取得・更新等があったときなど。 ケースワーカーが定期的に訪問調査を行います。また、あなたの生活の維持・向上のために、必要な指導・指示を行う場合があります。この指導・指示があったときには、これに従ってください。 その他 生活費のほか

申請・手続き

必要書類
  • 本人確認書類
  • 資産を証明する書類
  • 収入を証明する書類

問い合わせ先

担当窓口
福祉事務所

出典・公式ページ

https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e091/kenko/fukushikaigo/sekatsuhogo/shinsei.html

最終確認日: 2026/4/6