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住宅購入費用の一部を補助します

市区町村下関市ふつう最大200万円(税抜)と住宅建築・購入費用(税抜)の2分の1のいずれか少ない額

下関市内に新しく家を建てたり買ったりする人、または市内で引っ越しをして家を買う人を対象に、住宅の購入費用の一部を補助する制度です。転入者や市内の特定地域への転居者、子育て世帯などが対象で、補助額は住む場所や家族構成によって変わります。

制度の詳細

本文 住宅購入費用の一部を補助します ページID:0134729 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示 これから市内にご自身が居住する住宅を建築または購入する場合、一定の要件を備えた方に住宅の建築または購入費用の一部を補助します。 詳しい条件は、以下をご確認ください。 対象者 これから市内にご自身が居住する住宅を建築または購入する方で、 交付申請時点(契約締結前) に、次のいずれかに該当する方が対象です。 (1) 市外から市内へ転入される方 ・ 3年以上継続して市外に居住している方で、転入予定者 ・ 3年以上継続して市外に居住していた方で、転入日から1年以内の方 下関市住宅取得支援事業(市外からの転入)のご案内 [PDFファイル/1.04MB] (2) 市内転居の方 ・1年以上継続して居住誘導区域外に居住している方で、居住誘導区域内又は下関駅周辺地区(※)へ引越しする方 ・1年以上継続して居住誘導区域内に居住している方で、下関駅周辺地区へ引越しする方 下関市住宅取得支援事業(市内転居)のご案内 [PDFファイル/1.12MB] ※下関駅周辺地区:大和町一丁目、大和町二丁目、東大和町一丁目、東大和町二丁目、竹崎町一丁目、竹崎町二丁目、竹崎町三丁目、竹崎町四丁目、今浦町、新地町、上新地町一丁目、長門町、上条町、長崎町一丁目、長崎本町、長崎新町、関西本町、笹山町、豊前田町一丁目、豊前田町二丁目、豊前田町三丁目、細江町一丁目及び細江町三丁目の居住誘導区域 【居住誘導区域の確認はこちら】(しものせき情報マップ) しものせき情報マップ パソコン用サイト <外部リンク> / スマートフォン用サイト <外部リンク> 検索方法はこちら [PDFファイル/655KB] 対象住宅 新築住宅の場合 ・戸建て住宅は75平方メートル以上、マンションは55平方メートル以上であること。 ・下関市内に本店、支店等を有する 登録事業者 [PDFファイル/179KB] (本制度の趣旨に賛同し、下関市と協定を締結した業者)との請負・売買契約であること。 ※新築住宅とは、新たに建築された住宅で、居住の用に供したことのないものであって、検査済証の交付日等から1年を経過していない住宅をいいます。 中古住宅の場合 ・昭和56年6月1日以降に適用されている新耐震基準を満たす中古住宅であること。 ・下関市内に本店、支店等を有する宅地建物取引業者を介した売買契約であること。 ※中古住宅とは、新築住宅以外の住宅をいいます。 ※見積金額が土地と住宅の合算となっている場合は、必ず住宅の金額を算出してください。 補助額 次のうち、いずれか少ない額 (1)以下の地域区分に応じた額に加算額を加えた額で、それぞれの上限額を超えない額 (2)住宅の建築・購入費用(税抜)の2分の1 補助額 種別 地域区分 基礎額 上限額 市外からの転入 市外から居住誘導区域外 30万円 100万円 市外から居住誘導区域内 50万円 100万円 市外から下関駅周辺地区 150万円 200万円 市内転居 居住誘導区域外(市内の土砂災害特別警戒区域等を除く)から居住誘導区域内 50万円 50万円 市内の土砂災害特別警戒区域等から居住誘導区域内 100万円 100万円 居住誘導区域外から下関駅周辺地区 100万円 150万円 居住誘導区域内から下関駅周辺地区 30万円 100万円 加算区分※市外からの転入及び市内転居で下関駅周辺地区への転居に限る。 ・中学生以下の子が1人いる世帯 30万円 ・中学生以下の子が2人以上いる世帯、2人目以降1人につき 20万円 ・新たに三世代同居・近居する場合 30万円 ※三世代近居:三世代が居住するそれぞれの住宅が、市内の同一の小学校の校区内にあることまたは隣接する2つの小学校の校区内にあることをいう。 登録事業者による優遇措置 ※新築住宅に限る。 市の補助額に応じ、登録事業者による優遇措置(現金支給、値引き、付属品支給等)があります。 ・市の補助額が50万円未満の場合→登録事業者による優遇措置は、30万円相当 ・市の補助額が50万円以上の場合→登録事業者による優遇措置は、50万円相当 ※ 登録事業者はこちら [PDFファイル/179KB] からご確認ください。 募集期間 令和8年4月1日(水曜日)から令和8年12月28日(月曜日)まで 先着順 ※ 「補助対象事業の完了日から30日以内」又は 「 令和9年2月末日」のいずれか早い日 までに事業完了報告が必要です。 注意事項 補助金の交付を受けようとする方は、下記ダウンロードファイル「様式第1号の1(市外からの転入者用)」又は「様式第1号の2(市内転居者用)」に必要事項をご記入の上、住宅の建築・購入に係る 契約の締結前 に交付申請を

申請・手続き

問い合わせ先

担当窓口
住宅政策課
電話番号
083-231-1941

出典・公式ページ

https://www.city.shimonoseki.lg.jp/soshiki/70/134729.html

最終確認日: 2026/4/10

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