国民健康保険税の軽減・減免措置について
市区町村益田市ふつう7割・5割・2割の軽減、均等割額の5割軽減、所得割額の非課税、均等割額および平等割額の半額・4分の3軽減
益田市が、国民健康保険税の負担を軽くするための制度を紹介しています。所得が低い世帯や、未就学の子どもがいる世帯、後期高齢者医療制度に移行した人がいる世帯、そして倒産や解雇などで職を失った人を対象に、保険税の一部が自動的に、または申請によって減らされたり免除されたりします。
制度の詳細
国民健康保険税の軽減・減免措置について
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更新日:2026年04月01日
1.低所得世帯の軽減措置(申請不要)
法定軽減制度として、前年の所得が一定金額以下の世帯に対しては、被保険者1人あたりにかかる
均等割額、
及び
18歳以上均等割額
と1世帯あたりにかかる
平等割額
が軽減されます。
7割・5割・2割
の軽減があり、対象世帯は、国民健康保険税(以下、「国保税」という。)を計算するときに、自動的に軽減されます。
ただし、所得状況が不明な方がいると適用されません。
世帯主および国保加入者は所得がない場合でも申告が必要となります。
(益田市国民健康保険税賦課徴収条例第17条)
軽減割合および軽減判定基準(令和8年度)
軽減割合および軽減判定基準一覧
軽減割合
軽減判定基準(前年の総所得額の合計)
7割
43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
5割
43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)+(31万円×国保被保険者数と特定同一世帯所属者の合計) 以下
(令和7年度:43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)+(30.5万円×国保被保険者数と特定同一世帯所属者の合計) 以下)
2割
43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)+(57万円×国保被保険者数と特定同一世帯所属者の合計) 以下
(令和7年度:43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)+(56万円×国保被保険者数と特定同一世帯所属者の合計) 以下)
(注意1)給与所得者等とは、一定の給与所得者と公的年金等の支給を受ける方のことです。
(注意2)特定同一世帯所属者とは、同じ世帯に属しながら、国保から後期高齢者医療制度に移行した方のことです。
(注意3)国保に加入していない場合でも、世帯主の所得と特定同一世帯所属者の所得を含めて軽減判定します。
また、軽減判定には次の注意事項があります。
1月1日現在65歳以上の方の公的年金にかかる雑所得からは、15万円を差し引きます。
事業専従者の給与は事業主の所得とし、専従者への給与はないものとします。
土地、建物などの譲渡所得については、特別控除を差し引く前の額とします。
4月1日時点(年度途中の加入世帯の場合はその加入日)の世帯の状況により判定します。
2.未就学児均等割軽減(申請不要)
子育て世帯の経済的負担軽減を図るため、令和4年度分国保税から国保に加入している未就学児(小学校就学前の子ども)にかかる均等割額の5割を軽減します。
3.後期高齢者医療制度移行に伴う軽減・減免措置
平成20年4月1日からの後期高齢者医療制度の創設に伴う軽減・減免措置です。
(益田市国民健康保険税賦課徴収条例第3条の4、第4条の4、第17条、益田市市税等減免取扱要綱)
(1)低所得世帯の軽減(申請不要)
国保の被保険者が後期高齢者医療制度に移行し、世帯の被保険者が減少しても、従前と同様の軽減措置を受けることができるよう、特定同一世帯所属者として、基準所得額および人数を含めて軽減の判定をします。
(2)平等割額の軽減(申請不要)
国保から後期高齢者医療制度に移行することにより、その世帯で国保の被保険者が1人だけになる世帯(特定世帯)について、次のとおり医療分と後期高齢者支援金分の平等割額が軽減されます。
ア.対象となってから5年間は平等割額が半額になります。
イ.アの期間が終了した後も、同様の世帯状況が継続する場合(特定継続世帯)は、以後の3年間について、平等割額が4分の3になります。
(注意)特定世帯に該当することとなった日から5年に到達する日が年度途中の場合でも、その同一年度内は特定世帯とし、翌年度以降3年を特定継続世帯とします。
(3)旧被扶養者の減免(申請必要)
75歳に到達する方が会社などの健康保険(被用者保険)から後期高齢者医療制度に移行することにより、扶養されていた方(65歳~74歳)が国保の被保険者になった場合、申請により次のとおり減免措置が受けられます。
ア.旧被扶養者の方の所得割額は課税されません。
イ.旧被扶養者の方の医療分と後期高齢者支援金分の均等割額、及び18歳以上均等割額が2年間半額となります。
ウ.旧被扶養者のみで構成される世帯については、医療分と後期高齢者支援金分の平等割額が2年間半額となります。
(注意)7割軽減や5割軽減に該当する場合、イおよびウは対象外となります。
保険課各種届出・申請の様式について(国民健康保険、後期高齢者医療、乳幼児・児童医療)
4.雇用保険の特定受給資格者・特定理由離職者(非自発的失業者)に係る軽減(申告必要)
倒産・解雇などによる離職(特定受給資格者)や雇い止めなどによる離職(特定理由離職者)をされた方は、申告により国保税が軽減されます。
(益田市国民
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.masuda.lg.jp/iryo_kenko_fukushi/iryo_kenko/kokuminkenkohoken/2/7535.html最終確認日: 2026/4/12