熱海市被災家屋等の自主解体及び撤去に係る費用助成金交付制度について
市区町村熱海市専門家推奨解体及び撤去に要した費用の2分の1を助成します。(助成上限額500万円)
熱海市で発生した令和3年7月の土石流災害により「警戒区域」に指定された場所にある家屋などを、所有者自身で解体・撤去する際の費用の一部を熱海市が助成します。これにより、被災地の復興と良好な住環境の整備を目指します。
制度の詳細
熱海市被災家屋等の自主解体及び撤去に係る費用助成金交付制度について
ページ番号1016215
更新日
令和6年7月24日
印刷
大きな文字で印刷
お知らせ
令和3年7月熱海市伊豆山土石流災害により警戒区域に指定されていた区域に所有されている家屋などを解体及び撤去する被災者の方に対し、その費用の一部を助成いたします。
熱海市被災家屋等の自主解体及び撤去に係る費用助成交付制度について
1.目的
令和3年7月熱海市伊豆山土石流災害により警戒区域に指定されていた区域の家屋などを解体及び撤去する被災者の方に対し、その費用の一部を助成することにより生活環境保全上の支障の除去及び被災エリアの健全な復興と良好な住環境を整備することを目的とします。
2.対象となる方
警戒区域に指定されていた区域に自己所有の撤去対象物(家屋、事業所、工作物など)があり、自己の負担により解体及び撤去する方(ただし、公費解体の対象となる家屋等を除きます)
3.助成内容
解体及び撤去に要した費用の2分の1を助成します。(助成上限額500万円)
4.交付申請に必要な書類
・熱海市被災家屋等の自主解体及び撤去に係る費用助成申請書
・り(被)災証明書、被災届出証明書の写し
・登記事項(家屋)全部事項証明書(現在の建物所有者が記載されているもの)
・解体及び撤去に係る工事見積書等の写し
・撤去対象物の解体及び撤去前の写真 など
※この他に工事完了時に提出いただく書類がございます。詳しくは、「助成金交付関係書類のチェックリスト」をご確認ください。
Q&A
Q1.家屋の一部を解体したい場合、助成の対象となりますか。
A1.単体の家屋の一部解体は助成対象となりません。
Q2.助成金の申請及び支払いはどの時点になりますか。
A2.申請は解体及び撤去工事の着手前、工事費見積りの段階で受け付けします。 支払いは同工事完了後、業者の
請求書
に基づきお支払いします。(領収証を提出する必要はありません)
Q3.自宅以外の家屋も助成の対象となりますか。
A3.助成対象となる家屋については、個別に確認させていただきますので、事前にご相談ください。
Q4.対象となる家屋を複数解体した場合、助成金はどのようになりますか。
A4.解体費用の合計額に対し助成金額を算出します。
(例)1棟600万円で2棟解体し計1,200万円支出した場合
助成金は、
500万円(助成上限額)
となります。
添付ファイル
【様式】熱海市被災家屋等の自主解体及び撤去に係る費用助成金交付申請書 (PDF 1.3MB)
【記入例】熱海市被災家屋等の自主解体及び撤去に係る費用助成金交付申請書 (PDF 117.0KB)
助成金交付関係書類チェックリスト (PDF 192.7KB)
PDF形式のファイルをご利用になるには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。
Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。
このページに関する
お問い合わせ
健康福祉部 長寿介護課 被災者支援室
〒413-8550 熱海市中央町1-1
電話:0557-86-6380 ファクス:0557-86-6264
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
申請・手続き
- 必要書類
- 熱海市被災家屋等の自主解体及び撤去に係る費用助成申請書
- り(被)災証明書、被災届出証明書の写し
- 登記事項(家屋)全部事項証明書(現在の建物所有者が記載されているもの)
- 解体及び撤去に係る工事見積書等の写し
- 撤去対象物の解体及び撤去前の写真
問い合わせ先
- 担当窓口
- 健康福祉部 長寿介護課 被災者支援室
- 電話番号
- 0557-86-6380
出典・公式ページ
https://www.city.atami.lg.jp/kurashi/bousai/sizusan/soudan/1016215.html最終確認日: 2026/4/12