医療費の一部助成制度
市区町村春日市ふつう保険診療による医療費の自己負担分相当額(医療費の1割、2割、または3割)から春日市の条例で定める一部自己負担金を除いた額が支給されます(高校生世代までは一部自己負担金なし。18歳以上は、重度障害者医療、ひとり親家庭等医療で一部自己負担金が異なります)。調剤薬局については、一部自己負担金はありません。
春日市では、子育て支援、重い障がいを持つ方、ひとり親家庭の方々が、病院にかかった際の医療費の自己負担分を助成します。高校生世代までは自己負担金なしで、18歳以上は重度障害者医療やひとり親家庭等医療で一部自己負担金が異なります。
制度の詳細
医療費の一部助成制度
ページID:1001032
更新日
令和7年12月26日
春日市は、保健の向上と福祉の増進のために、次の3つの医療について、保険医療費の一部を助成しています。
各医療の受給資格申請が遅れると、支給を受けられない期間が生じるので、早めに手続をしてください。また、申請に来ることができない事情などがある場合は、問い合わせてください。
助成内容
各助成内容については、次のリンク先を見てください。
こども医療
重度障害者医療
ひとり親家庭等医療
支給の範囲
保険診療による医療費の自己負担分相当額(医療費の1割、2割、または3割)から春日市の条例で定める一部自己負担金を除いた額が支給されます(高校生世代までは一部自己負担金なし。18歳以上は、重度障害者医療、ひとり親家庭等医療で一部自己負担金が異なります)。
ただし、調剤薬局については、一部自己負担金はありません。
なお、健康保険の適用がない費用や入院時の食事代は、支給の対象になりません。
注意事項
一部自己負担金は、同月内で1医療機関ごとに発生します。ただし、同一医療機関で複数の診療科を受診した場合は、別々の取り扱いとなることがあります(医科と歯科など)。
医療証の使い方
病院などの窓口で、健康保険情報のわかるもの(資格確認書など)と医療証を一緒に提示してください。
払い戻し
申請様式など
医療費支給申請書 (Excel 38.5KB)
医療費支給申請書 記入例 (PDF 100.5KB)
病院などで医療証が使用できない場合
福岡県外での受診などで医療証が使用できなかったときは、後日、医療費の払い戻しができます。医療費を支払った日の翌日から5年以内に、国保医療課医療担当に申請してください。
窓口での申請に必要なもの
医療費支給申請書
領収書(受診者名、診療にかかる保険点数等が記載されているもの)
医療証
健康保険情報のわかるもの(資格確認書、資格情報のお知らせなど)
振込口座が分かるもの(通帳など)
加入する健康保険が発行した支給決定通知書や振込通知書など(健康保険から高額療養費や付加給付金などの支給を受けた場合や、健康保険を使用せずに10割負担で受診した場合)
本人確認書類
※ 領収書および支給決定通知書はコピー不可です。
※ 領収書に受診者名や診療点数などの記載がない場合(領収書に項目がない場合や、払込票で金融機関やコンビニ払いをした場合など)は、併せて診療費明細書等を提出してください。明細書については受診した医療機関に問い合わせてください。
※ 子どもの場合、申請者および振込口座の名義人は保護者です。
本人確認書類
1点でよいもの
マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど官公署が発行した顔写真付きのもの
2点必要なもの
年金手帳、市からの通知文書などで、「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載されたもの
郵送での申請に必要なもの
医療費支給申請書
領収書(受診者名、診療にかかる保険点数等が記載されているもの)
療養費支給決定通知書(健康保険から付加給付金、高額療養費の支給を受けている場合に限る)
本人確認書類のコピー
※ 領収書および療養費支給決定通知書はコピー不可です。領収書原本の返却を希望する場合は切手を貼った返送用封筒を同封ください。
※ 領収書に受診者名や診療点数などの記載がない場合(領収書に項目がない場合や、払込票で金融機関やコンビニ払いをした場合など)は、併せて診療費明細書等を提出してください。明細書については受診した医療機関に問い合わせてください。
※ 子どもの場合、申請者および振込口座の名義人は保護者です。
本人確認書類
1点でよいもの
マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど官公署が発行した顔写真付きのもの
2点必要なもの
年金手帳、市からの通知文書などで、「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載されたもの
補装具・小児弱視治療用眼鏡を購入した場合
代金の一部が払い戻しできます。次の手順に従って、代金を支払った日の翌日から5年以内に申請してください。
保険給付分を保険者に請求する
医療費の申請を市役所で行う
※ 小児弱視治療用眼鏡の払い戻しの対象は、9歳未満の子どもです。
窓口での申請に必要なもの
医療費支給申請書
治療用装具製作指示装着証明書(病院の証明書)
見積書(補装具の場合)
請求書(補装具の場合)
領収書
支給決定通知書(保険者が発行)
医療証
健康保険情報のわかるもの(資格確認書、資格情報のお知らせなど)
振込口座が分かるもの(通帳など)
本人確認書類
※ 領収書および支給決定通知書はコピー不可です。ただし、保険給付を受ける場合で、保険給付の申請に領収書などの原本の提出が必要な場合は、コピーでも可とします。
※
申請・手続き
- 必要書類
- 医療費支給申請書
- 領収書
- 医療証
- 健康保険情報のわかるもの(資格確認書、資格情報のお知らせなど)
- 振込口座が分かるもの(通帳など)
- 加入する健康保険が発行した支給決定通知書や振込通知書など
- 本人確認書類
- 診療費明細書等
- 療養費支給決定通知書
- 治療用装具製作指示装着証明書(病院の証明書)
- 見積書(補装具の場合)
- 請求書(補装具の場合)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 国保医療課医療担当
- 電話番号
- 092-584-1111
出典・公式ページ
https://www.city.kasuga.fukuoka.jp/kurashi/hoken/iryouhi/1001032.html最終確認日: 2026/4/12