稲敷市ホームページ
市区町村稲敷市専門家推奨1回の治療につき先進医療費の一部、最大10万円。初婚時妻年齢40歳未満で最大6回、40~43歳未満で最大3回まで。
不妊治療の先進医療費を助成。保険適用の生殖補助医療と組合せた先進医療が対象。1回最大10万円。
制度の詳細
医療保険適用の生殖補助医療(体外受精・顕微授精)と併せて、医療保険の適用とならない先進医療の治療を組み合わせて不妊治療を受け、
令和7年10月1日以降に治療が終了した方
を対象に、
先進医療にかかった費用の一部
を助成します。
先進医療とは
保険診療としては認められていない先進的な医療技術等について、安全性・有効性等を確保するための施設基準等を満たした施設での、保険診療と保険外診療との併用を認める制度で、保険診療の治療費は3割が患者負担ですが、併せて行われた先進医療分の治療費は、10割が患者負担となっています。
助成の対象となる治療
助成対象は、厚生労働省より先進医療として告示されている治療・技術です。
先進医療として告示されている治療・技術は下記のとおりです。
最新の情報は、厚生労働省のホームページをご覧ください。
子宮内膜刺激術(SEET法)
タイムラプス撮像法による受精卵・胚培養
子宮内膜擦過術(子宮内膜スクラッチ)
ヒアルロン酸を用いた生理学的精子選択術(PICSI)
子宮内膜受容能検査1(ERA)
子宮内膜受容能検査2(ERPeak)
子宮内細菌叢検査1(EMMA/ALICE)
子宮内細菌叢検査2(子宮内フローラ検査)
強拡大顕微鏡を用いた形態学的精子選択術(IMSI)
二段階胚移植術
タクロリムス投与療法
膜構造を用いた生理学的精子選択術
着床前胚異数性検査1
着床前胚異数性検査2
PICSI
タイムラプス
子宮内細菌叢検査(EMMA/ALICE)
SEET法
子宮内膜受容能検査(ERA)
子宮内膜スクラッチ
IMSI
子宮内フローラ検査
子宮内膜受容期検査(ERPeak)
二段階胚移植法
反復着床不全に対する投薬(タクロリムス)
【厚生労働省ホームページ】先進医療の各技術の概要
(新しいウィンドウで開きます 外部リンク)
※生殖補助医療と組み合わせず、先進医療単独で治療を行った場[PDF形式/136.28KB]合は助成の対象にはなりません。
※医療保険適用外の生殖補助医療と組み合わせて実施した先進医療は、助成の対象になりません。
令和7年10月1日以降に終了した治療が対象です。
助成を受けることのできる方
次のすべての要件を満たしている方が、助成を受けることができます。
生殖補助医療以外の治療法では妊娠の可能性が極めて少ないと医師に診断され、医療保険適用の生殖補助医療と医療保険適用外の先進医療を組み合わせて治療を行い、
令和7年10月1日以降に治療を終えた方
治療開始日および申請日時点で、法律上の婚姻をしているまたは事実婚である
治療開始日から申請日までの間、夫婦双方が本市に住所を有し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に1年以上記録されていること
治療開始日における妻の年齢が43歳未満である夫婦
夫婦双方が、申請日から1年以上当市に定住する意思があること
市税等を滞納していないこと
他の自治体で助成を受けていないこと
助成回数
医療保険の回数に準じ、初めての治療開始時の妻の年齢が40歳未満であるときは通算6回、40歳以上43歳未満であるときは通算3回ま
で。ただし、医師の判断に基づき、胚移植を行わずにやむを得ず治療を中止した場合はこの回数によらず助成します。助成回数は1子
ごとにカウントされ、出産によってリセットされます。
助成額上限
1回の治療
※
で先進医療にかかった費用について、
10万円
を上限に助成します。
「1回の治療」とは
医師が判断した採卵準備のための投薬開始等の治療計画を作成した日等から、妊娠の確認等(医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中止した場合を含む。)に至るまでの生殖補助医療及び先進医療の実施の一連の過程を1回の治療とします。
申請期限
申請期限:治療の終了日の属する年度の末日まで
※「治療終了日」とは
妊娠確認検査をした日(妊娠の有無を問いません。)または医師の判断によりやむを得ず治療を中止した日のいずれかとなり、助成金申請に際し、主治医が作成する受診等証明書の「今回の治療期間」の「終了」の欄に記載された日となります。主治医にご確認ください。
申請に必要な書類等
(1)
稲敷市不妊治療費(先進医療)助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)[PDF形式]
(2)
稲敷市不妊治療費(先進医療)受診等証明書(様式第2号)[PDF形式]
※医療機関で記入・作成してください。
(3)夫婦の住所及び夫婦であることを証する書類 ※公簿等により確認することができるときは、省略できます。
(4)医療機関が発行する治療に要した費用の領収書及び診療報酬明細書の原本
(5)市税に未納がないことを証明する書類 ※公簿等により確認することができるときは、省略できます。
(6)振込先が確認できる書類の写
申請・手続き
- 必要書類
- 医師の診断書
- 治療明細書
- 領収書
出典・公式ページ
https://www.city.inashiki.lg.jp/page/page010751.html最終確認日: 2026/4/9