後期高齢者医療制度の傷病手当金の申請について
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後期高齢者医療の被保険者が新型コロナウイルス感染症で療養のため仕事を休んだ場合、給料が受けられなければ傷病手当金が支給される制度です。
制度の詳細
後期高齢者医療制度の傷病手当金の申請について
更新日:2024年09月17日
後期高齢者医療制度の被保険者が、新型コロナウイルス感染症の療養のために勤務する会社等を休み、事業主から給料・報酬等が受けられない場合、申請により傷病手当金が支給されます。詳細と申請書については、滋賀県後期高齢者医療広域連合HPをご覧ください。
滋賀県後期高齢者広域連合HP 傷病手当金について
後期高齢者医療制度の傷病手当金の申請について (PDFファイル: 81.2KB)
この記事に関するお問い合わせ先
住民課
〒529-1380 滋賀県愛知郡愛荘町愛知川72番地
電話番号:0749-42-7692
ファックス:0749-42-7117
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申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.town.aisho.shiga.jp/kurashi_tetsuzuki/hoken/1/5076.html最終確認日: 2026/4/12