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児童扶養手当支給額

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制度の詳細

児童扶養手当支給額 ページ番号1001596 掲載日 2019年6月6日 更新日 2026年4月1日 印刷 大きな文字で印刷 2026年4月、支給額について更新しました。 全部支給 2026年4月分からの額です。 対象児童数が1人の場合 月額48,050円 対象児童数が2人目以降 1人につき11,350円ずつ加算されます 一部支給 所得の増加に応じて手当額をきめ細かく設定しています。 2026年4月分からの額です。 対象児童数が1人の場合 月額11,340円~48,040円 対象児童数が2人目以降 1人につき5,680円~11,340円ずつ加算されます 支給日 支給日は奇数月の11日です。 支給日が土曜日、日曜日、祝日の場合は繰り上げて支給されます。 1月 前年の11月~12月分 3月 1月~2月分 5月 3月~4月分 7月 5月~6月分 9月 7月~8月分 11月 9月~10月分 支給額の算定方法 次の内容に当てはまる人の前年の所得に応じて支給額を算定します。 それに基づいて、全部支給・一部支給・全部支給停止のいずれかに決まります。 受給資格者 同じ敷地内に居住している配偶者:父または母が一定程度の障害を持つ場合 同居している受給資格者の父母・祖父母・子・兄弟など、扶養義務者 同居とは、同住所地で世帯分離している世帯を含みます 所得とは、1年間(1月~12月)の収入から必要経費の控除をおこない、養育費の8割相当を加算した額です。 1月から9月までの新規申請者は前々年の所得をもとに算定します。 毎年、11月1日から翌年の10月31日までを支給年度として、年単位で支給額を決定します。 それぞれの前年(または前々年)の所得が扶養人数ごとに定められている「所得制限限度額」を超えた場合は、その支給年度の一部または全部が支給されません。 また、受給資格者または児童が手当より低額の公的年金等を受給する場合には、その差額分が支給されます。 障害基礎年金を受給している受給資格者の所得の算定 2021年3月分の手当以降は、障害基礎年金等を受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に非課税公的年金等が含まれます。 関連リンク 児童扶養手当の認定 児童扶養手当の受給資格要件 児童扶養手当の現況届 児童扶養手当の適正な受給 このページに関する お問い合わせ 福祉部 こども家庭課 〒314-0121 茨城県神栖市溝口1746-1 保健・福祉会館 本館1階 電話:0299-90-1205 FAX:0299-95-6280 メール:kids@city.kamisu.ibaraki.jp 児童福祉グループ 電話:0299-90-1205 こども相談グループ 電話:0299-95-9576 母子保健グループ 電話:0299-77-9288 市へのご意見・ご要望について 回答を希望するお問い合わせ・ご意見は、このページの「お問い合わせ」に記載されている担当部署へ直接お問い合わせいただくか、または、次のリンク先をご確認いただき、ご意見・ご要望をお寄せください。回答にはお名前と連絡先が必要になります。 市政へのご意見・ご要望

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出典・公式ページ

https://www.city.kamisu.ibaraki.jp/kodomo/teate/1001593/1001596.html

最終確認日: 2026/4/12

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