助成金にゃんナビ

1.受給資格要件

市区町村ふつう

制度の詳細

島根県安来市:くらし:1.受給資格要件 本文へ Foreign language 読み上げ ふりがな JavaScriptが無効のため、文字の大きさ・背景色を変更する機能を使用できません。 背景色 白 黒 文字サイズ 標準 拡大 くらし しごと 市政 キーワードから探す 現在位置 トップページ くらし 健康・医療・福祉・介護 障がい者福祉 福祉医療費助成制度(重度心身障がい者・ひとり親家庭の方) 1.受給資格要件 1.受給資格要件 重度心身障がい者 対象となる方 身体障害者手帳1級または2級をお持ちの方 療育手帳Aをお持ちの方 身体障害者手帳3級または4級で、IQ50以下の方 精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方 精神障害者保健福祉手帳2級で、身体障害者手帳3級または4級をお持ちの方 精神障害者保健福祉手帳2級で、IQ50以下の方 65歳以上で3ヶ月以上臥床し、他人の介護が必要な方(寝たきり認定から1年間のみ対象) 【注意】 所得制限があります 特別障害者手当の所得限度額を準用します 申請に必要なもの お持ちの手帳(身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳) マイナ保険証、資格確認書、有効な保険証等(保険情報の確認できるもの) 他の公費負担する医療証(自立支援医療受給者証など) 非課税年金(障害年金・遺族年金・恩給)を受給している方は、その受給額のわかるもの 【注意】1月1日現在で、安来市に住民登録がない場合、前住所地の課税証明が必要になります ひとり親家庭の方 対象となる方 18歳未満または高校3学年修了までの子等を養育している配偶者のいない方とそのお子様 【注意】 所得制限があります 当該子と同居(世帯分離を含む)の扶養義務者全員の前年の所得税が非課税であること 前年の所得税が課税の場合であっても、旧税制を基準に判定を行った場合、福祉医療の受給資格を満たす場合がありますので、市民課保険年金係(Tel:0854-23-3086)にてご相談ください 申請に必要なもの マイナ保険証、資格確認書、有効な保険証等(保険情報の確認できるもの) (戸籍謄本が必要となる場合があります) 【注意】1月1日現在で、安来市に住民登録がない場合、前住所地の課税証明が必要になります このページに関するお問い合わせ 市民生活部市民課 郵便番号:692-8686 住所:島根県安来市安来町878-2(安来庁舎) 電話(市民係):0854-23-3080 電話(保険年金係):0854-23-3084 ファックス:0854-23-3162 メールアドレス:seikatsu@city.yasugi.shimane.jp (メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。) このサイトについて 著作権・リンク 個人情報の取扱い ウェブアクセシビリティ 安来市役所(安来庁舎) 住所:〒692-8686 島根県安来市安来町878-2 電話:0854-23-3000(代表) 開庁時間:午前8時30分~午後5時15分まで(土曜、日曜、祝日及び12月29日~1月3日は除く) 法人番号:1000020322067 庁舎案内 電話番号一覧 © 2018 YASUGI CITY, SHIMANE.

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.yasugi.shimane.jp/kurashi/kenko/shogaisha/fukushiiryo/01.html

最終確認日: 2026/4/12

1.受給資格要件 | 助成金にゃんナビ