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幼児教育無償化について

市区町村ふつう保育料が無償化。副食費は年収360万円未満相当世帯と第3子以降の子どもが免除。預かり保育は住民税非課税世帯の場合、満3歳児は月額上限16,300円、3歳から5歳は月額上限11,300円。

3歳から5歳児クラスの全世帯と住民税非課税世帯の0歳から2歳児クラスの幼稚園、保育所、認定こども園等の保育料が無償化されます。年収360万円未満相当世帯と全世帯の第3子以降の副食費が免除されます。令和元年10月1日から実施されています。

制度の詳細

幼児教育無償化について ページID1012170 更新日 令和7年4月1日 印刷 大きな文字で印刷 概要 生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性や、子育てや教育に費用がかかる費用負担の軽減を図る少子化対策の観点から、令和元年10月1日から3歳から5歳児クラスの全世帯及び住民税非課税世帯の0歳から2歳児クラスの幼稚園、保育所、認定こども園、認可外保育施設等を利用する子どもたちの保育料が無償化されます。 対象者・対象施設 無償化対象者及び対象施設は下表の通りとなります。 保育所、地域型保育事業 施設の種類 0歳から2歳 (住民税非課税世帯のみ) 3歳から5歳の全世帯 認可保育所 無償 無償 地域型保育事業 小規模保育事業 家庭的保育事業 居宅訪問型事業 事業所内保育事業 無償 市内対象施設なし 通園送迎費、食材料費、行事費などは、これまでどおり保護者の皆様にご負担いただきます。ただし、年収360万円未満相当世帯(市民税所得割額より判定)の子ども達と全ての世帯の第3子以降の子ども達については、給食費のうち副食(おかず・おやつ等)の費用が免除されます。 ※第3子とは、同一世帯において、2人以上の就学前児童(兄姉)が次に挙げる施設を利用している場合です。〔国基準〕 *在籍証明書の提出が必要です。 ・特定教育・保育施設、私立幼稚園(新制度未移行園)、特定地域型保育事業 、特例保育、特別支援 学校幼稚部、企業主導型保育事業 、児童心理治療施設に通所。 ・児童発達支援及び医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援を利用。 幼稚園(新制度園、未移行園)、認定こども園 施設の種類 満3歳児 3歳から5歳 幼稚園(新制度園)、認定こども園 所得階層に応じて決定している 保育料(0円~25,700円)が 無償 所得階層に応じて決定している 保育料(0円~25,700円)が 無償 幼稚園(未移行園) 保育料のうち 月額上限25,700円まで無償 保育料のうち 月額上限25,700円まで無償 預かり保育を利用する方 ※保育の必要性の認定が必須 住民税非課税世帯に限り 月額上限16,300円まで 月額上限11,300円まで 満3歳児の無償化開始時期は、満3歳の誕生日の前日からとなります。 預かり保育を利用予定の方で無償化対象となるためには、「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。

申請・手続き

必要書類
  • 住民税非課税証明書(0歳から2歳児クラス対象確認用)
  • 市民税所得割額がわかる書類(副食費免除判定用)
  • 在籍証明書(第3子認定用)
  • 保育の必要性の認定申請書(預かり保育利用時)

出典・公式ページ

https://www.city.hino.lg.jp/kosodate/1028734/1029009/1029119/1012170.html

最終確認日: 2026/4/6

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