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地域密着型サービス事業の指定・介護給付費算定に係る体制等に関する届出ついて

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制度の詳細

地域密着型サービス事業の指定・介護給付費算定に係る体制等に関する届出ついて Tweet 1.指定について 地域密着型サービス事業の指定については、指定に際して地域密着型サービス運営委員会に意見聴取をする必要がありますので、事前にお問い合わせください。また、国から、「火災対策の充実に関するガイドライン」が示されたことにより、平成28年4月から、「新規指定」又は「更新」の際に、事業に係る建物が建築基準法令に基づく基準に適合していること、および、当該建物内の設備が消防法令に基づく基準に適合していることを確認することになりました。 【対象サービス】 (介護予防)認知症対応型通所介護 (介護予防)小規模多機能型居宅介護 (介護予防)認知症対応型共同生活介護(グループホーム) 地域密着型通所介護 地域密着型特定施設入居者生活介護 地域密着型介護老人福祉施設(地域密着型特別養護老人ホーム) 看護小規模多機能型居宅介護 ※ 消防法令・建築基準法令に係る相談窓口については、 高齢者福祉施設に関する相談窓口一覧 (PDF:76KB) を参考にしてください。 新規指定手続きについて 申請書類は、事業開始予定月の 前々月の末日まで にご提出ください。(必ず期間に余裕をもって提出・相談をお願いします。) (例)4月1日付で指定を受けたい場合には、2月末日までにすべての申請書類を提出する必要があります。なお、末日が閉庁日(土曜日・日曜日・祝日)の場合には、その前の開庁日が提出期限となります。 申請方法:持参(必ず事前に日時の予約をしてください。) 指定更新手続きについて 地域密着型サービス事業所の指定については、6年ごとに更新が必要になります。指定有効期限の約3ヶ月前に更新案内の通知をします。更新案内のご連絡等がない場合、健康福祉課までご連絡をお願いします。 指定申請書類 指定(更新)申請書・付表 (EXCEL:269KB) 標準様式 チェックリスト (EXCEL:172KB) 体制等に関する届出書等 (EXCEL:468KB) 2.変更について 指定内容に変更があった場合は、 10日以内 に変更内容の届出が必要です。 加算の変更等については、 介護報酬算定の届出について をご確認ください。 変更届に関する様式一覧 変更届出書 (EXCEL:250KB) 変更が生じた日から10日以内に町に提出してください。 廃止・休止・再開届出書 (EXCEL:31KB) 廃止又は休止の日の1月前までに町に提出してください。 事業を休止した指定事業者は、再開した日から10日以内に町に提出してください。 ​ 3.業務管理体制の整備に関する届出について 介護保険事業所を運営するすべての事業者(※)は、法令遵守等の業務管理体制の整備に関する届出が必要です。 ※ 届出は事業所ごとではなく、事業者ごとに行います。 詳細はこちらのページをご参照ください 。 (栃木県のページへ) このページに関するお問い合わせ先 高根沢町 健康福祉課 〒329-1292 栃木県塩谷郡高根沢町大字石末2053番地 028-675-8105 ※ FAXは、028-675-8988まで お問い合わせフォーム お知らせ

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.town.takanezawa.tochigi.jp/kenko/korei/jigyosha/m-shinsei.html

最終確認日: 2026/4/12

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