住宅再建支援金・災害援護資金
市区町村日田市専門家推奨全壊等:75~200万円、半壊:37.5~100万円、床上浸水:3.7~50万円
自然災害で住宅が全壊・半壊・床上浸水した世帯に住宅再建支援金を支給します。世帯構成と被害状況により37~200万円が支給されます。
制度の詳細
本文
住宅再建支援金・災害援護資金
ページID:0001627
更新日:2025年12月8日更新
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日田市災害被災者住宅再建支援金
自然災害によって生活基盤に著しい被害を受けた人で、自立して生活を再建することが困難な場合に住宅再建支援金を支給します。
対象
全壊
住宅がその居住のための基本的機能を喪失したもの
住宅の損壊、焼失若しくは流失した部分の床面積がその住家の延床面積の70%以上のもの
住宅の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住宅の損害割合が50%以上のもの
半壊
住宅がその居住のための基本的機能の一部を喪失したもの
住宅の損壊が甚だしいが、補修すれば元どおりに再使用できる程度のもの
損壊部分がその住宅の延床面積の20%以上70%未満のもの
住宅の主要な構成要素の経済的被害を住宅全体に占める損害割合で表し、その住宅の損害割合が20%以上50%未満のもの
床上浸水
住宅の床より上に浸水したもの
支援金
(単位:千円)
日田市災害被災者住宅再建支援金
支援金の区分
世帯区分
支援対象者が居住する住宅の被害状況
全壊等で当該住宅を解体等
半壊
床上浸水
基礎支給
支援金
単数世帯
750千円
375千円
37千円
複数世帯
1,000千円
500千円
50千円
加算支給
支援金
世帯区分
支援対象者が居住する住宅の被害状況及び被災後における支援対象者の居住確保形態
全壊等で当該住宅を解体等
半壊
住宅を
建設、購入
住宅を補修
住宅を賃借
住宅を
建設、購入
住宅を補修
住宅を賃借
単数世帯
1,500千円
750千円
375千円
750千円
600千円
375千円
複数世帯
2,000千円
1,000千円
500千円
1,000千円
800千円
500千円
【注意】
単数世帯
-
-
-
-
225千円
187.5千円
複数世帯
-
-
-
-
300千円
250千円
【注意】
被災者生活再建支援法による支援
<外部リンク>
と併用する場合の金額 (公益財団法人都道府県センターのページに移動します)
(注意)公営住宅への入居は、加算支給支援金の対象とはなりません。
必要書類
住民票
り災証明書
通帳の写し
被災後の写真(加算支給支援金の申請時に必要)
災害援護資金 【注意】令和5年7月大雨災害分の受付は終了しました。
災害救助法が適用された災害によって、住居等の損害を受けた世帯に対し、生活の再建を支援するための資金の貸付けを行います。
なお、被災した日の翌月から3か月以内の申請が必要です。
限度額
療養に要する期間がおおむね1月以上である世帯主の負傷があり、かつ、次のいずれかに該当する場合
家財についての被害金額がその家財の価額のおおむね3分の1以上である損害(以下「家財の損害」という)及び住居の損害がない場合 150万円
家財の損害があり、かつ、住居の損害がない場合 250万円
住居が半壊した場合 270万円
住居が全壊した場合 350万円
世帯主の負傷がなく、かつ、次のいずれかに該当する場合
家財の損害があり、かつ、住居の被害がない場合 150万円
住居が半壊した場合 170万円
住居が全壊した場合(4の場合を除く) 250万円
住居の全体が滅失した場合 350万円
(注意)世帯主負傷で住居半壊又は上記2若しくは3において、被災した住居を立て直すに際しその住居の残存部分を取り壊さざるを得ない場合など特別の事情がある場合には、「270万円」は「350万円」、「170万円」は「250万円」、「250万円」は「350万円」と読み替える。
償還期間
災害援護資金の償還期間は10年とし、据置期間はそのうち3年。
利率
保証人を立てる場合は、無利子。
特別な事情により保証人を立てることができない場合は、据置期間中は無利子とし、据置期間経過後は延滞の場合を除き、年1.5%。
必要書類
所得証明書
り災証明書
納税証明書
住民票の謄本及び印鑑証明書等
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このページに関するお問い合わせ先
福祉総務課
福祉総務係(市役所2階)
〒877-8601
大分県日田市田島2丁目6番1号
電話番号:0973-22-8203
ファックス番号:0973-22-8258
メールでのお問い合わせはこちら
申請・手続き
- 必要書類
- 住民票
- り災証明書
- 通帳写し
- 写真
出典・公式ページ
https://www.city.hita.oita.jp/soshiki/22/1627.html最終確認日: 2026/4/9