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交通事故における給付(第三者行為)

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交通事故における給付(第三者行為) 更新日:2019年5月2日 交通事故など第三者の行為により負傷し、治療を受けた場合において、国民健康保険被保険者証を使用した時は、下記の書類及び交通事故証明書を添えて、必ず国保健康政策課国保・年金班へ届出てください。 このような場合の医療費は、本来相手方が全額負担すべきものです。国民健康保険(五島市)は一時的に立替をして、後で、相手方にその立替分を請求(損害賠償請求)することになります。 必要書類 下の関連ファイルをご覧ください。 関連ファイル 被害届(PDF:125KB) 事故発生報告書(PDF:181KB) 念書(PDF:33KB) 誓約書(PDF:33KB) 第三者行為による傷病届(損保会社用覚書様式)(PDF:32KB) 事故発生状況報告書(損保会社用覚書様式)(PDF:102KB) 同意書(損保会社用覚書様式)(PDF:43KB) 交通事故証明書入手不能理由書(損保会社用覚書様式)(PDF:53KB) PDF形式のファイルをご覧いただくためには、アドビシステムズ社のAdobe Readerが必要です。Adobe Readerがインストールされていない場合は、Adobe Readerダウンロードページからダウンロードしてください。 関連リンク 国民健康保険(申請書ダウンロード) このページに関する問い合わせ先 福祉保健部 国保健康政策課 国保・年金班 郵便番号:853-8501 長崎県五島市福江町1番1号 (本庁舎) 直通電話:0959-72-6119 ファックス番号:0959-74-1375(直通) このページに関するアンケート このページの情報は役に立ちましたか? 役に立った ふつう 役に立たなかった このページは分かりやすかったですか? 分かりやすかった ふつう 分かりづらかった このページは探しやすかったですか? 探しやすかった ふつう 探しにくかった 国民健康保険 国民健康保険の給付

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.goto.nagasaki.jp/s036/010/040/010/020/090/20190311134035.html

最終確認日: 2026/4/12

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