医療費が高額になったとき
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医療費が高額になったとき
更新日 令和8年8月1日
ページID 10898
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医療費が高額になったとき
高額療養費の支給
同じ月内で医療費が高額となった場合、支払った医療費のうち自己負担限度額(下表)を超えて支払った金額が高額療養費として支給されます。
高額療養費に該当となる方には、広域連合から「後期高齢者医療高額療養費支給申請書」が送られます。
その申請書に振込先を記入し、住民課国保年金係へ郵送か持参して申請してください。
一度申請していただければ、次に高額療養費が出る場合、申請の必要なく、その振込先へ振り込みさせていただきます。
自己負担限度額(月額)
負担
割合
所得区分
外来
(個人ごと)
限度額
外来+入院
(世帯ごと)
限度額
3割
現役並み所得III
(課税所得690万円以上)
270,300円
+(医療費総額-901,000円)×1%
(
4回目以降140,100円
)
(年間上限1,680,000円)
現役並み所得II
(課税所得380万円以上)
179,100円
+(医療費総額-597,000円)×1%
(
4回目以降93,000円
)
(年間上限1,110,000円)
現役並み所得I
(課税所得145万円以上)
85,800円
+(医療費総額-286,000円)×1%
(
4回目以降44,400円
)
(年間上限530,000円)
2割
一般II
22,000円
(年間上限216,000円)
61,500円
(
4回目以降44,400円
)
(年間上限530,000円)
1割
一般I
22,000円
(年間上限216,000円)
61,500円
(
4回目以降44,400円
)
(年間上限530,000円)
住民税非課税等(区分II)
11,000円
(年間上限96,000円)
25,700円
(
4回目以降24,600円
)
(年間上限290,000円)
住民税非課税等(区分I)
8,000円
15,700円
(年間上限180,000円)
高額療養費の支給が4回以上あるとき
過去12か月間に1つの世帯で高額療養費の支給を受けたことが4回以上あった場合、4回目以降の自己負担限度額が減額され、それを超えた分が支給されます。ただし、「外来(個人ごと)の限度額」による支給は多数回該当の回数に含みません。なお、現役並み所得の被保
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.town.mizuho.tokyo.jp/kurashi/003/003/p010898.html最終確認日: 2026/8/2