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医療費が高額になったとき

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シェア Tweet 医療費が高額になったとき 更新日 令和8年8月1日 ページID 10898 印刷 医療費が高額になったとき 高額療養費の支給 同じ月内で医療費が高額となった場合、支払った医療費のうち自己負担限度額(下表)を超えて支払った金額が高額療養費として支給されます。 高額療養費に該当となる方には、広域連合から「後期高齢者医療高額療養費支給申請書」が送られます。 その申請書に振込先を記入し、住民課国保年金係へ郵送か持参して申請してください。 一度申請していただければ、次に高額療養費が出る場合、申請の必要なく、その振込先へ振り込みさせていただきます。 自己負担限度額(月額) 負担 割合 所得区分 外来 (個人ごと) 限度額 外来+入院 (世帯ごと) 限度額 3割 現役並み所得III (課税所得690万円以上) 270,300円 +(医療費総額-901,000円)×1% ( 4回目以降140,100円 ) (年間上限1,680,000円) 現役並み所得II (課税所得380万円以上) 179,100円 +(医療費総額-597,000円)×1% ( 4回目以降93,000円 ) (年間上限1,110,000円) 現役並み所得I (課税所得145万円以上) 85,800円 +(医療費総額-286,000円)×1% ( 4回目以降44,400円 ) (年間上限530,000円) 2割 一般II 22,000円 (年間上限216,000円) 61,500円 ( 4回目以降44,400円 ) (年間上限530,000円) 1割 一般I 22,000円 (年間上限216,000円) 61,500円 ( 4回目以降44,400円 ) (年間上限530,000円) 住民税非課税等(区分II) 11,000円 (年間上限96,000円) 25,700円 ( 4回目以降24,600円 ) (年間上限290,000円) 住民税非課税等(区分I) 8,000円 15,700円 (年間上限180,000円) 高額療養費の支給が4回以上あるとき 過去12か月間に1つの世帯で高額療養費の支給を受けたことが4回以上あった場合、4回目以降の自己負担限度額が減額され、それを超えた分が支給されます。ただし、「外来(個人ごと)の限度額」による支給は多数回該当の回数に含みません。なお、現役並み所得の被保

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.town.mizuho.tokyo.jp/kurashi/003/003/p010898.html

最終確認日: 2026/8/2

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