移住前のおためし生活を応援!おためしおうめ生活補助金
市区町村青梅市かんたん宿泊費の50%、1泊当たり最大5,000円、最大年間4泊分
青梅市への移住を検討する人が、事前に市内に滞在して生活を体験する際の宿泊費を補助します。宿泊費の50%、1泊最大5,000円、年間最大4泊分が対象です。事前の移住相談が必須条件です。
制度の詳細
本文
移住前のおためし生活を応援!おためしおうめ生活補助金
ページID:0077589
更新日:2024年7月24日更新
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本補助金は、事前の移住相談が要件となっています。
移住相談
がまだの方は、下記のフォームよりお申し込みください。
<外部リンク>
移住は、人生の一大イベントです。住まいも環境も変わり、わくわくする気持ちが大きい一方、下調べをきちんとしないと、実際に移住後「
こんなはずじゃなかった
」「
思っていたのと違った
」ということが起こることもしばしば。
そんなミスマッチを生じさせないために、青梅市では、移住希望者の方に移住前の「移住相談」と併せて「おためし」で青梅に来ていただくことをおすすめしています。日中に物件探しや仕事探し、街の様子を感じたあと、夜を過ごし朝を迎えて青梅の一日を過ごしてみると、より青梅の暮らしがイメージしやすくなるはず!移住前に青梅での「おためし生活」を応援する「
おためしおうめ生活補助金
」制度をぜひご活用ください!
「おためしおうめ生活補助金」制度の概要
青梅への移住を検討される方が、実際に住まいや仕事探しのほか生活拠点の下調べなどのために市に滞在する際に発生した
宿泊費
の50%、1泊当たり最大5,000円、最大年間4泊分
の助成を行う制度です。春夏秋冬1泊ずつで季節を感じる暮らし体験もできますし、4泊5日利用し、平日都心へ通勤しながら生活できるか試す機会にしていただくこともできます。
市から宿泊補助券を受け取る「チケット制」となっており、チケットを宿泊事業者に渡すだけで宿泊費の補助が受けられます。(※一部チケット制の例外となる事業者があることがあります)
滞在先となる宿泊施設は登録制となっています。
市に登録されたホテル、旅館、民泊施設等の宿泊施設
の中から、ご希望の宿泊先を選んでいただき予約してください。
制度全体のイメージ(流れ)
【移住相談】
移住希望者の方は、市の移住相談窓口等にて対面またはオンラインにて
移住相談
を行っていただきます。※市の行う「
青梅の子育て・暮らし体験事業(保育園留学)
<外部リンク>
」に参加する方は移住相談の必要はありません。
【宿泊予約
※1
】
物件探しや仕事探し、街の様子を下調べするため、市での宿泊・暮らし体験(以下「おためし生活」といいます。)を希望する方は、
市HPに掲載される協力宿泊施設の一覧
をご覧いただき、その中から宿泊場所を選択し、おためし事業者に宿泊予約をします。補助金を申請される日から14日以降の予約の宿泊が対象となります。時間に余裕を持って予約をしてください。
【補助申請】
宿泊予約後、移住希望者の方は、市に「おためしおうめ生活補助金」の
申請
を行います。
【アシスト券受取】
市から移住希望者の方へ宿泊補助券となる「おためしおうめ生活アシスト券(以下「
アシスト券
」といいます。)をご郵送または青梅への来訪日に直接お渡しします(直接のお渡しを希望の場合は、市役所開庁日・開庁時間中に限ります。チケット作成の都合、移住相談後即日でのお渡しはできませんのでご了承ください)。
【おためし生活
※2
】
宿泊日当日、移住希望者が宿泊施設で宿泊します。
チェックアウト時、おためし事業者に「アシスト券」を提出し、宿泊費総額から「アシスト券」の券面記載の金額の合計額を引いた残りの金額を支払ってください。
【アシスト券精算】
おためし事業者が、移住希望者の方から受け取ったアシスト券を添えて市へ精算手続きを行います。
【補助金支払】
おためし事業者が、移住希望者の方の代わりに市から補助金を受け取ります。
※1 宿泊予約時の予約状況によっては、ご希望の日程での宿泊ができない場合があります。市は当事業の専用枠として客室を確保しておりませんので、空き状況については各事業者のHP等からご確認いただくか、直接宿泊施設へお問い合わせください。
※2 おためし生活での滞在期間中に、物件探しや仕事探し、街の様子を下調べなどを必ず行ってください。
おためしおうめ生活補助金の申請
おためしおうめ生活補助金の対象者の要件
この補助金を申請できる方の要件は、以下のとおりです。
近隣区域外(青梅市の区域外で福生市、羽村市、あきる野市、瑞穂町、日の出町、檜原村、奥多摩町を除いた自治体)にお住まいの方およびその方の同居のご親族が、市での暮らしを体験するために宿泊施設へ滞在しようとする方
次のA、Bの活動のうちのいずれかを行う方
移住前の暮らし体験
として次のa、bの2つの活動を行ったまたは行う方
補助金の申請日以前に、市の移住相談窓口にて対面またはオンライン形式で移住相談を既に行った方
宿泊する実際の滞在期間中に、市内のすまい探しまたは仕事探し、街の様子の下調
申請・手続き
- 必要書類
- 宿泊予約確認書
- 移住相談の実施確認
問い合わせ先
- 担当窓口
- 青梅市移住相談窓口
出典・公式ページ
https://www.city.ome.tokyo.jp/soshiki/76/77589.html最終確認日: 2026/4/20