日常生活用具の給付内容の変更について
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日常生活用具の給付内容の変更について
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更新日:2026年04月01日
令和8年4月1日より、日常生活用具の給付内容が変更になりました。
主な内容は下記のとおりです。詳細は福祉課までお問い合わせください。
追加となる用具
褥瘡(じょくそう)予防マット
対象者
常時介護を要する下肢または体幹機能障害1級のかた
寝たきりの状態にある難病患者など
基準額
100,000円
耐用年数
5年
吸引・吸入両用器
対象者
呼吸器機能障害3級以上または同程度の身体障がいがあり、必要と認められるかた
必要と認められる難病患者など
基準額
75,000円
注意
:電気式たん吸引器またはネブライザー(吸入器)との併給はできません。
耐用年数
5年
この記事に関するお問い合わせ先
福祉課 福祉係
〒899‐1696 鹿児島県阿久根市鶴見町200番地
電話番号:0996‐73‐1240
ファックス:0996‐73‐0297
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.akune.lg.jp/kenko_iryo_fukushi/14/shogaishafukushi/5881.html最終確認日: 2026/4/12