後期高齢者医療制度加入者の高額療養費
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ページ番号:16987
掲載開始日:2026年4月23日
更新日:2026年4月27日
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後期高齢者医療制度加入者の高額療養費
高額療養費とは
高額療養費とは、1か月に医療機関等に支払った保険適用の医療費負担額が自己負担限度額を超えた場合、その超えた金額を払い戻しする制度です。
1か月の自己負担限度額
1か月の自己負担限度額(
令和7年10月からの診療分
)
今後、制度改正により変更となる場合があります。
3割負担
所得区分
外来+入院(世帯ごと)
現役並み所得3
課税所得690万円以上
252,600円+(10割分の医療費-842,000円)×1%
(140,100円(注1))
現役並み所得2
課税所得380万円以上
167,400円+(10割分の医療費-558,000円)×1%
(93,000円(注1))
現役並み所得1
課税所得145万円以上
80,100円+(10割分の医療費-267,000円)×1%
(44,400円(注1))
2割負担
所得区分
外来(個人ごと)
外来+入院(世帯ごと)
一般2
18,000円
(144,000円(注2))
57,600円
(44,400円(注1))
1割負担
所得区分
外来(個人ごと)
外来+入院(世帯ごと)
一般1
18,000円
(144,000円(注2))
57,600円
(44,400円(注1))
区分2(注3)
8,000円
24,600円
区分1(注4)
8,000円
15,000円
(注1)診療月を含めた直近12か月間に、高額療養費の支給が3回あった場合の、4回目以降から適用になる限度額(多数回該当)。ただし、1割2割負担の方は、「外来(個人ごと)」の限度額による支給は回数に含みません。多数回該当の回数には、それまで加入していた医療保険(他道府県の後期高齢者医療制度等)で該当していた回数は含みません。
(注2)1年間(毎年8月1日から翌年7月31日)の自己負担額の限度額(外来年間合算)。
(注3)住民税非課税世帯であり、区分1に該当しない方
(注4)住民税非課税世帯であり、世帯全員の所得が0円の方(公的年金収入は80万6千7百円を控除、給与収入は給与所得控除後さらに10万円を控除し計算)、または住民税非課税世帯であり、老齢福祉年金を受給している方
高額療養費の計算方法
個人ごとの外来
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.chofu.lg.jp/060080/p038146.html最終確認日: 2026/5/3