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木造住宅耐震改修工事費補助金(令和8年度の受付を4月1日より開始します)

市区町村那珂川市専門家推奨耐震改修工事費の50%(上限115万円)+省エネ改修工事費の25%(上限25万円)

昭和56年5月31日以前に建築された築45年以上の木造住宅の耐震改修工事費を補助します。改修で1.0以上の評点が必要です。上限115万円まで補助します。

制度の詳細

本文 木造住宅耐震改修工事費補助金(令和8年度の受付を4月1日より開始します) 更新日:2026年3月24日更新 印刷ページ表示 市では、旧耐震基準(昭和56年5月31日以前の基準)で建築された 築45年以上の木造住宅の耐震改修工事 や、 除却(解体)工事 を行う場合、費用の一部を補助しています。 令和8年度より要綱が改正され、耐震改修等工事費補助金が利用しやすくなりました! ​ ○ ​​ 耐震改修工事費に対する補助上限額が100万円から115万円に引き上げ​ ○ ​ 除却の要件に、 空き家の相続等及び移住者による空き家の購入 が追加 ※詳しい内容は下記をご確認ください。 補助対象者 次のすべての要件を満たす人です。 ・木造住宅の所有者、またはその他市長が耐震改修等が必要と認める者であること ・本補助金の交付を過去に受けたことがないこと ・本市の市税を滞納していないこと 補助対象住宅 次のすべての要件を満たす必要があります。 ・市内に存在するもの ・昭和56年5月31日以前に建築確認を得て建築したものまたは昭和56年5月31日以前に合法的に建築したもの(昭和56年6月1日以後に増築等を行ったものを含む) ・階数が2階以下のもの 補助対象となる工事 性能向上改修工事 (1)耐震改修工事:耐震診断の結果、木造住宅の上部構造評点が1.0未満のものについて、建物全体を1.0以上になるように、または1階部分を1.0以上になるように補強する工事 (2)省エネ改修工事:木造住宅の省エネ性能の向上が図られる改修工事(開口部、躯体等の断熱化工事、設備の効率化に係る工事) ※省エネ改修工事は耐震改修工事を伴わない場合、補助対象外 除却(解体)工事 耐震診断の結果、木造住宅の上部構造評点が1.0未満のものまたは令和6年1月30日国住市第40号により示された「旧耐震基準の木造住宅の除却における容易な耐震診断調査票」を活用し、倒壊の危険性があると判断した下記のいずれかに該当する住宅を除却(解体)する工事 (1)建替え及び住替え:自らが居住するため、地震に対する安全性が確保された住宅を建築、賃貸等により確保することをいう。 (2)空き家の相続等:空き家を相続または遺贈により取得したことをいう。(相続開始日から起算して3年を経過する日の属する年の翌年2月までに完了するもの。本年度に申請する場合は、相続開始日が令和5年1月1日以降の日付であること。) (3)移住者による空き家の購入:自らが居住する住宅を新築するため、空き家を購入することをいう。 補助金の額 性能向上改修工事 【耐震改修工事+省エネ改修工事の場合】 耐震改修工事費の 50% に相当する額 (上限115万円/戸) +省エネ改修工事費の 25% に相当する額 (上限25万円/戸) の合計 【耐震改修工事のみの場合】 耐震改修工事費の 50% に相当する額 (上限115万円/戸) 除却(解体)工事 除却(解体)工事に要する費用または耐震改修工事に要する費用のいずれか低い方の 23% に相当する額 (上限30万円/戸) 補助の件数 ・耐震改修工事   10件 ・除却(解体)工事 5件 補助金の申請について ・令和8年4月1日より先着順で受付を開始します。予算に限りがありますので、耐震改修工事や建替え等に伴う除却(解体)工事を検討中の方は、あらかじめ問い合わせください。 ・耐震診断の結果に基づき補助を受ける場合は、建築物の耐震性を表す上部構造評点が1.0未満と判定される必要があります。耐震診断完了後、工事契約及び着手前に市へ申請を行ってください。 ・補助金交付決定前に工事契約の締結及び着手していた場合、補助の対象外となりますのでご注意ください。 (手続きに時間を要することがありますので、余裕をもって工事着手日を設定していただくよう、お願いします) 補助金額の計算例 ケース1 耐震改修工事費100万円(税込)、省エネ改修工事費100万円(税込)の場合 補助金額 : (耐震改修)100万円 × 50% = 50万円、(省エネ改修)100万円 × 25% = 25万円 個人負担 : 200万円 - (50万円 + 25万円) = 125万円 ケース2 耐震改修工事費250万円(税込)の場合 補助金額 : 250万円 × 50% = 125万円→ 115万円(上限) 個人負担 : 250万円- 115万円 = 135万円 ケース3 除却工事費150万円(税込)の場合 費用の低い方: (除却)150万円 <(耐震改修)300万円 補助金額:150万円×23%=34.5万円→ 30万円(上限) 個人負担:150万円-30万円= 120万円 耐震診断について 耐震診断とは、木造住宅の強度を調査して耐震性が不足している

申請・手続き

必要書類
  • 耐震診断結果
  • 工事契約書
  • 建築確認書類

問い合わせ先

担当窓口
都市計画課
電話番号
092-408-7996

出典・公式ページ

https://www.city.nakagawa.lg.jp/soshiki/16/taisinkaisyukoujihihojo20130107.html

最終確認日: 2026/4/9

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