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免除・納付猶予・学生納付特例・産前産後期間 の免除制度について

市区町村上尾市ふつう全額、4分の3、半額、4分の1の4種類

上尾市で、国民年金保険料の免除や納付猶予、学生納付特例、産前産後期間の免除制度について説明しています。本人や世帯主、配偶者の所得が低い場合や、失業、災害、障害、ひとり親世帯などの理由で保険料の支払いが難しい場合に、申請により保険料の支払いが免除または猶予されることがあります。

制度の詳細

本文 免除・納付猶予・学生納付特例・産前産後期間 の免除制度について 印刷用ページを表示する 掲載日:2025年12月12日更新 ページID:0271679 目次 免除制度とは 1-1. 免除の対象となる方 納付猶予制度とは 2-1. 納付猶予の対象となる方 2-2. 免除・納付猶予申請ができる期間 ​ 2-3. 被災された国民年金被保険者のみなさまへ 2-4 . 手続き方法 学生納付特例制度について 3-1. 対象者となる学生 3-2. 手続き方法 国民年金保険料の産前産後期間免除制度について 4-1. 免除される期間 4-2. 対象となる方 4-3. 手続き方法 追納について 1.免除制度とは 本人・世帯主・配偶者 の前年所得(1月から6月までに申請する場合は前々年所得)が一定額以下の場合や失業した場合など、保険料を納めることが経済的に困難な場合は、ご本人が申請書を提出し、承認されると保険料の納付が免除されます。 免除される額は、 全額、4分の3、半額、4分の1 の 4種類 があります。 ◆詳しくは日本年金機構ホームページの 国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度(外部リンク) をご確認ください。 1-1.免除の対象となる方 本人、配偶者、世帯主 のそれぞれが前年所得などの定められた基準に該当することが必要です。 前年所得(収入)が少ない方 ◆ 詳しくは日本年金機構ホームページの 保険料免除・納付猶予の承認基準(所得の基準)(外部リンク) ​をご確認ください。 失業、倒産、事業の廃止、天災などにあったことが確認できる方 障がい者 または 寡婦(令和3年度以降はひとり親も追加) であって、 前年所得が135万円以下の方 生活保護法による 生活扶助以外の扶助を受けている方 特定障害者に対する 特別障害給付金を受けている方 2.納付猶予制度とは 20歳以上50歳未満の方で、 本人・配偶者 の前年所得(1月から6月までに申請する場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、ご本人が申請書を提出し、承認されると保険料の納付が猶予されます。 2-1.納付猶予の対象となる方 申請者本人が50歳未満の方 で、「申請者本人」、「申請者の配偶者」のそれぞれが前年所得などの定められた基準に該当することが必要です。 前年所得(収入)が下記の基準以下の方 ◆​詳しくは日本年金機構ホームページの 保険料免除・納付猶予の承認基準(所得の基準)​(外部リンク) ​をご確認ください。 失業、倒産、事業の廃止、天災などにあったことが確認できる方 障がい者 または 寡婦(令和3年度以降はひとり親も追加 )であって、 前年所得が135万円以下の方 生活保護法による 生活扶助以外の扶助を受けている方 特定障害者に対する 特別障害給付金を受けている方 ​ 2-2.免除・納付猶予の申請できる期間 保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1カ月前までの期間)が申請できます。 ◆詳しくは日本年金機構ホームページの 国民年金保険料の免除等の申請が可能な期間(外部リンク) をご確認ください。 2-3. 被災された国民年金被保険者のみなさまへ 震災・風水害・火災その他これらに類する災害により、住宅、家財その他の財産につき、被害金額がその価格のおおむね2分の1以上の損害を受けたときは、申請に基づき国民年金保険料が免除になります。 免除となる対象者の範囲の詳細や申請手続については、保険年金課年金担当または大宮年金事務所(048-652-3399)へお問い合わせください。​ 被災地特例の対象期間 免除・納付猶予 : 申請日の2年1ヵ月前から 令和8年 6月分まで ※申請年度(7月から翌年6月)ごとに申請が必要です。 学生納付特例     : 申請日の2年1ヵ月前から 令和8年 3月分まで ※申請年度(4月から翌年3月)ごとに申請が必要です。 2-4. 手続き方法 電子申請のお手続き マイナポータルを利用してパソコンやスマートフォンから24時間いつでも 電子申請 が可能 です。 ​ (電子申請にはマイナンバーカードおよびマイナポータルでの利用登録が必要です。) 提出にあたっては手続きの簡素化および迅速化が見込める電子申請をぜひご利用ください。電子申請による提出は、以下をご確認ください。 日本年金機構ホームページの 個人の方の電子申請(国民年金) (外部リンク) 厚生労働省ホームページの マイナポータル(外部リンク) 市役所等でのお手続き ​下記のものをご用意のうえ、保険年金課年金担当または各支所、出張所または、お近くの年金事務所へ 年金手帳または基礎年金番号通知書(基礎年金番号がわかるもの) マイナンバー(個人番号)が確認できる物(マイナンバーカード、通知カード、マイ

申請・手続き

必要書類
  • 年金手帳または基礎年金番号通知書
  • マイナンバーが確認できる物

問い合わせ先

担当窓口
保険年金課年金担当
電話番号
048-652-3399

出典・公式ページ

https://www.city.ageo.lg.jp/page/35-nenkin-menjo.html

最終確認日: 2026/4/12

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