井原市起業支援補助金
市区町村井原市専門家推奨別表各号に掲げる区分に応じ、同表に定める額を限度とします(千円未満の端数切捨て)。
井原市は、市内の産業を盛り上げ、活性化させるため、発展性のある事業を始める起業者に対し補助金を交付します。ただし、補助金の交付決定を受けてから事業を開始する必要があり、事前の相談も推奨されています。
制度の詳細
本文
井原市起業支援補助金
ページID:0015390
更新日:2025年4月1日更新
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市内の産業の振興及び活性化を目的として、発展性をもって起業する方を対象とした補助金です。
注)市から補助金交付決定通知を受けた後に、事業に着手してください。事前着手された場合は、補助金が交付されませんのでご注意ください。
要綱
井原市起業支援補助金交付要綱 [PDFファイル/107KB]
補助対象者
市内で起業する新規創業者のうち、次の各号に掲げる要件を全て満たす者
(1) 市内に事業所を設置し、又は設置しようとしている者
(2) 新たに日本標準産業分類(令和5年総務省告示第256号)のうち、大分類に規定する農業、林業、漁業、医療及び福祉を除く業種を営む者
(3) 事業開始日に市内に住所を有する個人、又は市内事業所を商業登記簿に本店登記する法人で、かつ、井原商工会議所又は備中西商工会(以下「商工会議所等」という。)の会員である者
(4) 十分な調査研究に基づく計画性があるもので、継続発展を見込んでいる事業を起業し、金融機関等から事業資金の融資を受ける者
(5) 産業競争力強化法(平成25年法律第98号)で認定された創業支援等事業計画に基づく特定創業支援等事業による支援を受け、市区町村が発行する証明書の交付が受けられる者
(6) 市税を滞納していない者
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助対象者から除きます。
(1)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和38年法律第122号)第2条に規定する事業を営む者であるとき。
(2)事業の実施に関して、法的規制がかけられており、内容又は許認可に係る期間等に課題を有するとき。
(3)井原市暴力団排除条例(平成23年井原市条例第23号)第2条第3号に規定する暴力団員等市長が不適当と認めるとき。
(4)その他市長が適切でないと判断する事業を実施しようとするとき。
補助対象事業及び経費(税抜き)
(1)補助対象経費は別表に掲げる事業を行うために必要な経費。
(2)同一事業による同一事業者に対する補助金の交付は、補助事業ごとに1回限り。
(3)同一事業により他の団体の補助金の交付を受けている事業は、対象外。
補助金額
別表各号に掲げる区分に応じ、同表に定める額を限度とします(千円未満の端数切捨て)。
交付申請
井原市起業支援補助金交付申請書(様式第1号)に、次の書類を添えて提出してください。
(1) 経費の積算根拠が確認できる書類(図面、カタログ、見積書等の写し)
(2) 創業資金融資に係る契約書の写し(融資決定前の場合は、申込書の写し)
(3) 特定創業支援等事業による支援を受けたことが分かる書類の写し(修了証書、証明書等の写し)
(4) 住民票の写し(法人の場合は代表者のもの)
(5) 市税完納証明書
(6) その他市長が必要と認める書類
別表第2号に掲げる補助事業の申請においては、(2)(3)の書類を省略することができます。
様式第1号 交付申請書 [Wordファイル/41KB]
変更承認申請及び中止(廃止)報告
交付決定を受けた者(以下、補助事業者という。)は、事業の内容を変更しようとするときは、あらかじめ、井原市起業支援補助金変更承認申請書(様式第4号)を市長に提出してください。ただし、補助対象経費の区分ごとの配分額の変更割合が30%以下の場合は不要です。
様式第4号 変更承認申請書 [Wordファイル/27KB]
補助事業者は、事業を中止、又は廃止しようとするときは、井原市起業支援補助金補助事業中止(廃止)報告書(様式第6号)を市長に提出してください。
様式第6号 中止(廃止)報告書 [Wordファイル/24KB]
実績報告
補助事業の完了した日から3か月以内の日又は交付申請日以後の最初の3月31日のいずれか早い日までに、井原市起業支援補助金実績報告書(様式第7号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出してください。
(1) 経費の積算根拠が確認できる書類(請求明細書の写し等)
(2) 支払が確認できる書類(領収書の写し等)
(3) 事業の完了が確認できる書類(写真等)
(4) 法人登記事項証明書、定款又は税務署へ提出した開業届出書その他事業内容が確認できる書類
(5) 創業資金融資に係る契約書の写し(交付申請時に提出できない場合に限る。)
(6) その他市長が必要と認める書類
様式第7号 実績報告書 [Wordファイル/27KB]
請求
額確定通知後に、井原市起業支援補助金請求書(様式第9号)を市長に提出してください。
様式第9号 請求書 [Wordファイル/24KB]
事業状況報告
事業開始日から起算して3年間における事業状況について、決算ごとに3月末まで
申請・手続き
- 必要書類
- 井原市起業支援補助金交付申請書(様式第1号)
- 経費の積算根拠が確認できる書類(図面、カタログ、見積書等の写し)
- 創業資金融資に係る契約書の写し(融資決定前の場合は、申込書の写し)
- 特定創業支援等事業による支援を受けたことが分かる書類の写し(修了証書、証明書等の写し)
- 住民票の写し(法人の場合は代表者のもの)
- 市税完納証明書
- 井原市起業支援補助金変更承認申請書(変更時)
- 井原市起業支援補助金補助事業中止(廃止)報告書(中止・廃止時)
- 井原市起業支援補助金実績報告書(様式第7号)
- 経費の積算根拠が確認できる書類(請求明細書の写し等)
- 支払が確認できる書類(領収書の写し等)
- 事業の完了が確認できる書類(写真等)
- 法人登記事項証明書、定款又は税務署へ提出した開業届出書その他事業内容が確認できる書類
- 創業資金融資に係る契約書の写し(交付申請時に提出できない場合に限る。)
- 井原市起業支援補助金請求書(様式第9号)
出典・公式ページ
https://www.city.ibara.okayama.jp/soshiki/22/15390.html最終確認日: 2026/4/12