助成金にゃんナビ

生活保護の相談

市区町村東京都(区役所)ふつう

病気や失業で生活に困った時に最低限度の生活を保障する制度です。世帯単位で申請でき、能力や資産の活用が要件となります。区役所の地域福祉課で相談・申請できます。

制度の詳細

掲載日:2026年3月27日 ページID:3620 ここから本文です。 生活保護の相談 生活保護について 病気や高齢のため働けなくなったり、失業などで収入が少なく生活に困ったときに、その方の困窮の程度に応じた必要な保護を行い、最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長する制度です。 お悩みのことがありましたら、一度区へご相談ください。 生活保護のご案内(PDF:567KB) お問い合わせ先 生活保護の相談・申請に関する窓口 地域福祉課生活支援係 電話番号:03-3546-5208 生活保護を受けている方の窓口 地域福祉課生活福祉担当係長 電話番号:03-3546-5326 医療・介護機関の方へ 地域福祉課医療 券等発行担当 電話番号:03-3546-5325 (生活保護を受けている方が医療、介護機関を利用する場合は、担当ケースワーカーに直接お問い合わせください。) 生活保護を受けるには 生活保護は世帯単位で行い、世帯員全員が利用し得る資力、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することが要件となっています。また、民法に定める扶養義務者の扶養および他の法律に定める扶助は、すべて生活保護に優先して行われます。 能力の活用 働くことができる方は、その能力に応じて働いてください。 資産の活用 預貯金、土地、家屋、生命保険、自動車、貴金属などは売却などにより資産を活用してください。ただし、特別な事情により保有が認められる場合があります。 扶養義務者からの援助 親、子、兄弟姉妹などの扶養義務者から援助を受けることができる場合は、援助を受けてください。ただし、扶養義務者が扶養しないことを理由に生活保護を受けられないということはありません。 また、DVや虐待などの被害があり、親族に居場所を知られたくないといった特別な事情がある場合や扶養義務者が70歳以上の高齢者の場合、10年程音信不通の場合などは、扶養照会を見合わせることもできますので、事前に相談してください。 その他制度の活用 年金、手当など他の社会保障制度で利用できるものは生活のために活用してください。 生活保護手続きの流れ 相談 家庭の事情やお困りの状況をお聞きし、生活保護制度について説明をするとともに他の制度が利用できるかについても説明します。 地域福祉課生活支援係(区役所地下1階)での面接相談の

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.chuo.lg.jp/a0022/kenkouiryou/fukushiippan/seikatsuhogo/seikatuhogo.html

最終確認日: 2026/4/6