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1か月児健康診査費用の一部を助成します

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制度の詳細

1か月児健康診査費用の一部を助成します ページ番号1009466 更新日 令和8年1月9日 印刷 大きな文字で印刷 1か月児健康診査は、赤ちゃんの発育や発達を把握し、病気等の有無の確認を行うなど、赤ちゃんの健康保持及び増進を図る上で重要な機会です。本市では、令和7年4月1日以降にお生まれになったお子さまに1か月児健康診査費用の一部を助成します。県外で1か月児健康診査を受けられる場合は事前に申請が必要です。 対象者 本市に住民登録があり、令和7年4月1日以降に生まれた子ども 受診時期 出生後27日以降、生後6週に達しない時期 ※早産の場合、医師の判断により上記以降の時期に受診となる場合があります 健診内容 身体発育状況、栄養状態、身体の異常の早期発見、新生児聴覚検査、先天性代謝異常検査の実施状況の確認 助成額 1回当たり5,500円を限度 ※上限額を超えた分は自己負担となります。 受診方法 母子手帳交付時にお渡しした1か月児健康診査受診券を滋賀県内の医療機関へ提出し、受診してください。 受診券を医療機関へ提出することで、助成を受けることができます。 医療機関によっては1か月児健康診査を実施していない場合があります。 以下の実施医療機関一覧を確認の上、受診してください。 滋賀県ホームページ 乳幼児健康診査について (外部リンク) 問合せ 保健センター IP電話:050-5801-5050 電話:0748-23-5050 このページに関する お問い合わせ 健康医療部健康推進課 〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(本館1階) IP電話:050-5801-5646 電話:0748-24-5646 ファクス:0748-24-1052 ご意見・お問い合わせフォーム

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.higashiomi.shiga.jp/kennkou_iryou_fukushi/kenkoushinsa_yobousesshu/1002776/1009466.html

最終確認日: 2026/4/12

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