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国民健康保険一部負担金の減免等に関する制度

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ホーム › 暮らし・手続き › 保険・年金 › 国民健康保険 › 国民健康保険一部負担金の減免等に関する制度 ツイート 国民健康保険一部負担金の減免等に関する制度 掲載日:令和6年5月1日更新 災害、天候、経済情勢などにより、一時的に収入が著しく減少し、医療費の一部負担金の支払いが困難となった被保険者に対し、その一部負担金を減免、徴収猶予する制度です。 対象者 世帯主が、次のいずれかに該当しその生活が困難となった場合 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により死亡し、障がい者となり、または資産に重大な損害を受けたとき。 干ばつ、冷害、凍霜害などによる農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が減少したとき。 事業または業務の休廃止、失業などにより収入が著しく減少したとき。 上記の事由に類する事由があったとき。 減免基準 次のいずれにも該当する世帯 世帯主と国民健康保険被保険者の収入が次の基準に該当する世帯 減額(減額率50パーセント):生活保護基準110パーセントを超え、120パーセント以下 免除 : 生活保護基準110パーセント以下 入院療養を受ける国民健康保険被保険者がいる世帯 預貯金が生活保護基準 徴収猶予基準 世帯主と国民健康保険被保険者の収入が生活保護基準の120パーセントを超え、130パーセント以下の世帯 期間 減免の期間は、年3月以内(1か月毎の申請) 徴収猶予の期間は、年3月以内で猶予期間は6月以内 カテゴリー 国民健康保険 お問い合わせ 市民課 国保年金係 電話: 025-773-6661 Fax: 025-773-2110

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.minamiuonuma.niigata.jp/docs/1283.html

最終確認日: 2026/4/12

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