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医療機関での自己負担額と介護保険を利用したときの自己負担額の合算が、一定の額を超えたときの給付

市区町村かんたん

病院に払ったお金と介護保険で払ったお金を合わせて、年間の限度額を超えた時にその超えた分のお金を戻す制度です。

制度の詳細

本文 医療機関での自己負担額と介護保険を利用したときの自己負担額の合算が、一定の額を超えたときの給付 ページID:0111487 更新日:2020年5月1日更新 印刷ページ表示 医療機関にかかったときの自己負担額と介護保険のサービスを利用したときの自己負担額を合算し、年額の限度額を超えたとき、その超えた金額を医療保険・介護保険の各々からそれぞれの比率にあわせて支給します。 ただし、医療保険又は介護保険に係る自己負担額のいずれかが0円である場合や基準額を超えた金額が500円以下の場合は、支給されません。 給付の種類 高額介護合算療養費 給付に必要なもの 毎年7月31日を基準日とし、その時点で加入している医療保険に「高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書」を提出してください。 また、毎年7月31日以降、医療保険、介護保険を変更した場合は、それぞれの保険者で交付される「自己負担額証明書」が必要です。 注意事項 費用を支払った日の翌日から2年を経過すると時効となり支給されませんのでご注意ください。 皆さまのご意見をお聞かせください お求めの情報が十分掲載されていましたか? 十分だった 普通 情報が足りなかった ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか? 分かりやすかった 普通 分かりにくかった この情報をすぐに見つけられましたか? すぐに見つけられた 普通 時間がかかった このページに関するお問合せ先 国保年金課 国民健康保険高額療養費担当 〒352-8623 埼玉県新座市野火止一丁目1番1号 本庁舎1階 Tel:048-423-3622 Fax:048-481-6741 メールでのお問合せはこちら

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.niiza.lg.jp/soshiki/30/kokuhozeikyufuiryotokaigohokenryogassangendogakukoe.html

最終確認日: 2026/4/12

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