笠岡市新規創業事業費補助金
市区町村笠岡市ふつう100万円
笠岡市内で新たに事業を始める個人や法人に対し、事業所の設置費用や広告宣伝費など、創業にかかる費用の一部を補助します。地域経済の活性化を目的としています。
制度の詳細
本文
笠岡市新規創業事業費補助金
ページID:0073760
更新日:2026年4月3日更新
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笠岡市新規創業事業費補助金について
1 目的
新規創業者の創業による賑わいの創出に役立てる事業に対し,
予算の範囲内
で笠岡市新規創業事業費補助金を交付することにより,本市の地域経済の活性化を図ることを目的としています。
※本補助金は,事業の実施前に認定申請を行い,市から認定通知を受けた後に事業に着手し,事業完了後に交付申請を行う手続きとなります。認定通知前に契約,発注,購入,工事着手または支払を行った経費は,補助対象外となりますので,ご注意ください。
2 補助対象者
新規事業者のうち次の要件をすべて備えている方を対象とします。
新規事業者 過去に事業を営んでいない個人または法人設立から1年以内,かつ,実際に開業していない法人であって,市内において新たに事業を開始する具体的な計画を有する者
(1) 市内に事務所を設置し,または設置しようとしている者であること。
(2) 日本標準産業分類のうち,大分類に規定する農業,林業,漁業,医療及び福祉を除く業種を営む者
(3) 市内に住所を有する者または笠岡市新規創業事業費補助金要綱第10条に規定する補助金の交付申請を提出する日の前日までに市内に住所を有する者であること。
(4) 十分な調査研究に基づく計画性があるもので,継続発展する見込みのある事業を起業する者であること。
(5) 市税等の滞納がない者であること。法人にあっては,その代表者にも滞納がないこと。
(6) 許認可等が必要な業種の場合には,それらを取得しているか,取得する見込のあること。
(7) 新規創業に当たって,商工会議所等が開催する専門的な研修を受けた者であること。
(8) 認定申請時において,事業所に勤めていないかつ事業所の役員でない者であること。
(9) 本市及び国,県,その他の団体の補助金と重複して本補助金の交付を受けないこと。
※風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に基づく届出を要する事業を営む者ではないこと。
※事業の実施に関して,法的規制がかけられており,内容または許認可に係る期間等に課題を有する者ではないこと。
※暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団または同条第6号に規定する暴力団員に該当する者ではないこと。
※政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第3条に規定する政治団体に該当する者または宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する宗教団体に該当する者ではないこと。
※その他市長が適切でないと判断する事業を実施しようとする者ではないこと。
3 補助内容
補助対象事業
補助対象経費
補助率
補助金交付限度額
新規創業者支援事業
新規創業に際して必要な次に掲げる経費
(1) 店舗等の新築,改装に係る経費
(2) 機械装置及び設備の購入,修繕に係る経費
(3) 特殊車両,工具,備品の購入に係る経費
※耐用年数が少なくとも3年以上あるものの購入費
※事業への利用目的が特定できる物品で汎用性の高い物品(エアコン,パソコンなど)は対象外
※単価3万円以上が対象,消耗品は対象外
(4) 広告宣伝費
※新聞への広告折込,雑誌等への広告掲載,パンフレット・チラシ・ホームページ作成に係る費用など
都市機能誘導区域内での事業は3分の2
都市機能誘導区域以外での事業は2分の1
100万円
補助対象経費は,以下の条件をすべて満たす経費です。
(1)使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
(2)補助対象期間に契約・発注し,発生した経費
(3)金額・支払等が確認できる経費(領収書等の証拠書類があるもの)
・交付する補助金の額は,補助限度額を上限とする。千円未満の端数が生じるときは,端数を切り捨てる。
・補助対象事業の期間は,笠岡市新規創業事業費補助金要綱第7条の規定による認定の日から原則として1年以内とする。
・補助対象事業に係る経費については,原則として,市内に本店を有する法人または市内に住所を有する個人事業主からの購入または施工によるものとする。ただし,市内に本店を有する法人または市内に住所を有する個人事業主からの購入または施工によることが困難な場合は,この限りでない。
・補助対象事業に対する補助金の交付は,同一事業者に対して1回限りとする。
・空き店舗,空き家等または商店が併用住宅の場合は,出入口が別々で事業活動に供する部分とそれ以外の部分とに明確な区分ができ,竣工図面,工事内容内訳書等により事業活動に供する部分の補助対象経費を算定できるものに限り交付対象とする。
・都市機能誘導区域とは,都市再
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.kasaoka.okayama.jp/soshiki/30/73760.html最終確認日: 2026/4/10