(お知らせ) 令和8年度 市立小学校の学校給食費多子世帯保護者負担軽減事業のお知らせ(第3子が小学生の保護者対象)
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(お知らせ) 令和8年度 市立小学校の学校給食費多子世帯保護者負担軽減事業のお知らせ(第3子が小学生の保護者対象)
ページID:0039104
更新日:2026年2月5日更新
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国による「学校給食費の抜本的な負担軽減(いわゆる給食無償化)」が実施されるため、
小学校児童分の多子世帯の免除申請は不要となりました。
-------(以下、掲載内容)--------------------------------
※この案内は、令和8年度に第3子以降が小学校に通学する保護者の方への案内です。
(第3子以降が中学生の場合はこちら)
本市では、多子世帯に対する経済的な負担を軽減し、子育て環境の更なる充実を図るため、児童生徒を養育する保護者に対し、
3人目以降の児童生徒の学校給食費を申請により免除しています。
※令和8年度においては、国の「学校給食費の抜本的な負担軽減(いわゆる給食無償化)」の状況により、申請の要否が変わります。
(小学校児童分において)
○国の「学校給食費の抜本的な負担軽減(いわゆる給食無償化)」が実施される場合は、
小学校児童分の多子世帯の免除申請は不要となります。
○国の「学校給食費の抜本的な負担軽減(いわゆる給食無償化)」が実施されない場合は、
小学校児童分の多子世帯の免除申請が必要となります。
※申請が必要な場合には、各小学校を通じて教育委員会から通知を送付し、
ホームページでもお知らせいたします。
【参考】国の「学校給食費の抜本的な負担軽減(いわゆる給食無償化)」について
文部科学省HP 国における審議内容(いわゆる教育無償化に関する国と地方の協議の場)
<外部リンク>
1 対象となる方(すべて該当する方)
(1)市内に住所がある方
(2)平成20年4月2日から令和2年4月1日生まれ(令和8年度の学年で高校3年生から小学1年生の学年に相当する方)※を3人以上養育している方[3人目以降の小学生が免除対象]
(3)学校給食費の滞納がない方
2 免除期間
令和8年4月分~令和9年3月分
このページに関するお問い合わせ先
教育部
教育総務課
学校給食担当
埼玉県鴻巣市滝馬室587-1
Tel:048-543-5333
Fax:048-543-5322
メールでのお問い合わせはこちら
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<外部リンク>
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.kounosu.saitama.jp/site/konosu-education/39104.html最終確認日: 2026/4/12