助成金にゃんナビ

(お知らせ) 令和8年度 市立小学校の学校給食費多子世帯保護者負担軽減事業のお知らせ(第3子が小学生の保護者対象)

市区町村ふつう

制度の詳細

本文 (お知らせ) 令和8年度 市立小学校の学校給食費多子世帯保護者負担軽減事業のお知らせ(第3子が小学生の保護者対象) ページID:0039104 更新日:2026年2月5日更新 印刷ページ表示 国による「学校給食費の抜本的な負担軽減(いわゆる給食無償化)」が実施されるため、 小学校児童分の多子世帯の免除申請は不要となりました。 -------(以下、掲載内容)-------------------------------- ※この案内は、令和8年度に第3子以降が小学校に通学する保護者の方への案内です。 (第3子以降が中学生の場合はこちら) 本市では、多子世帯に対する経済的な負担を軽減し、子育て環境の更なる充実を図るため、児童生徒を養育する保護者に対し、 3人目以降の児童生徒の学校給食費を申請により免除しています。 ※令和8年度においては、国の「学校給食費の抜本的な負担軽減(いわゆる給食無償化)」の状況により、申請の要否が変わります。 (小学校児童分において) ○国の「学校給食費の抜本的な負担軽減(いわゆる給食無償化)」が実施される場合は、 小学校児童分の多子世帯の免除申請は不要となります。 ○国の「学校給食費の抜本的な負担軽減(いわゆる給食無償化)」が実施されない場合は、 小学校児童分の多子世帯の免除申請が必要となります。 ※申請が必要な場合には、各小学校を通じて教育委員会から通知を送付し、 ホームページでもお知らせいたします。 【参考】国の「学校給食費の抜本的な負担軽減(いわゆる給食無償化)」について 文部科学省HP 国における審議内容(いわゆる教育無償化に関する国と地方の協議の場) <外部リンク> 1 対象となる方(すべて該当する方) (1)市内に住所がある方 (2)平成20年4月2日から令和2年4月1日生まれ(令和8年度の学年で高校3年生から小学1年生の学年に相当する方)※を3人以上養育している方[3人目以降の小学生が免除対象] (3)学校給食費の滞納がない方 2 免除期間 令和8年4月分~令和9年3月分 このページに関するお問い合わせ先 教育部 教育総務課 学校給食担当 埼玉県鴻巣市滝馬室587-1 Tel:048-543-5333 Fax:048-543-5322 メールでのお問い合わせはこちら Tweet <外部リンク>

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.kounosu.saitama.jp/site/konosu-education/39104.html

最終確認日: 2026/4/12

(お知らせ) 令和8年度 市立小学校の学校給食費多子世帯保護者負担軽減事業のお知らせ(第3子が小学生の保護者対象) | 助成金にゃんナビ