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9.補装具・日常生活用具等

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制度の詳細

9.補装具・日常生活用具等 1.補装具費の支給制度 2.日常生活用具給付事業 3.紙おむつの支給 4.軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成制度 1.補装具費の支給制度 補装具費の支給制度は、身体障害者手帳を持っている方、または難病(対象の376疾病)の方に必要な装具の購入、あるいは修理するにあたり、費用の一部を支給する制度です。 補装具とは、身体機能を補完し、または代替し、長期間にわたり継続して使用されるもので、支給に際し専門的な知見(意見)を要するものです。装具ごとに、支給条件が決められています。 購入や修理をする前にお問い合わせください。購入(修理)後に申請しても支給を受けられません。 詳しくはこちら(補装具費の支給制度) 目次へ戻る 2.日常生活用具給付事業 日常生活用具とは、在宅の障害者の日常生活を便利にするための用具のことです。認定されている障害の種類・等級によって、給付を受けられる品目が異なります。必ず、購入する前に申請してください。購入後に申請しても給付を受けられません。 詳しくはこちら(日常生活用具給付事業 ) 目次へ戻る 3.紙おむつの支給 月額3,000円以内で、テープタイプ、パンツタイプ、平型、尿取りパッドなどの紙おむつを支給します。なお、申請日が16日以降の場合は翌月からの支給となります。 詳しくはこちら(紙おむつの支給) 目次へ戻る 4. 軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成制度 身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度難聴児に必要な補聴器購入費・修理の一部を助成する制度です。購入・修理は事前に申請が必要です。 詳しくはこちら(軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成制度) 目次へ戻る

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/2625/syougaihukusi/documents/9.html

最終確認日: 2026/4/12

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