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耐震改修減税

市区町村高山市専門家推奨固定資産税について、120平方メートル分まで、2分の1を減額(認定長期優良住宅に該当することになった場合、3分の2を減額)

高山市が、昭和57年1月1日以前に建てられた住宅を、現在の耐震基準に合うように改修したときに、翌年度の固定資産税を減額する制度です。改修費用が50万円を超え、改修工事完了後3ヶ月以内に市役所に申請すると、固定資産税が最大で2分の1、認定長期優良住宅になった場合は3分の2減額されます。

制度の詳細

耐震改修減税 ページ番号 T1000412 更新日  令和8年4月8日 印刷 大きな文字で印刷 建築物の耐震改修の促進を図るため、平成18年度税制改正により、耐震改修を行った住宅の固定資産税を減額する制度が創設されました。 減額の要件 対象となる住宅 昭和57年1月1日以前に建築された住宅 上記住宅には、共同住宅・併用住宅(居住面積の割合が2分の1以上)を含む。 平成25年1月1日から令和13年3月31日までに耐震改修工事が完了した住宅 対象となる工事 一棟の建築物について、現行の耐震基準に適合する耐震改修であること。 (一部の耐震改修を行った場合は対象となりません。) 耐震改修の費用が50万円を超えること。 軽減される税額 耐震改修工事が行われた住宅の翌年度の固定資産税について、120平方メートル分まで、2分の1を減額します。 (改修により認定長期優良住宅に該当することになった場合、3分の2を減額します。) 居住面積が120平方メートル以下の場合 固定資産税額の2分の1を減額します。 居住面積が120平方メートルを超えている場合 固定資産税額のうち120平方メートルに相当する固定資産税額の2分の1を減額します。                                                                                           ※長期優良住宅の認定を受けて改修された場合は、固定資産税額の3分の2が減額されます。 当該住宅が、建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する通行障害既存耐震不適格建築物(重要な避難路として指定された道路の沿道にある住宅で指定を受けた住宅)である場合は、減額期間が2年間となります。 注釈 都市計画税は減額の対象となりません。 バリアフリー改修や省エネ改修による減額とは同時に適用されません。 減額を受けるための手続き 工事完了後3カ月以内に市役所税務課へ、下記の書類を提出してください。 (3カ月以内に提出できない場合は税務課にご相談ください。) 耐震改修減額申告書(下記の添付ファイルをご覧ください。) 耐震改修工事にかかる明細書(費用が確認できる書類) 耐震改修工事の費用を証明する書類(領収書等) 工事の内容が分かる写真や平面図 増改築等工事証明書、住宅耐震改修証明書又は住宅性能評価書 増改築等工事証明書、住宅耐震改修証明書又は住宅性能評価書の発行主体機関は次のとおりです。 建築事務所に所属されている建築士 指定確認検査機関 登録住宅性能評価機関 住宅瑕疵担保責任保険法人 住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額申告書 (PDF 62.1KB) その他 耐震改修工事と同時にリフォーム等を行った場合は、家屋の評価を見直す場合がありますので、家屋調査にご協力をお願いいたします。 耐震改修工事を行うと、所得税の特別控除を受けられる場合があります。詳しいことは、最寄りの税務署へお尋ねください。 関連情報 耐震診断・耐震改修に対する助成制度 PDF形式のファイルをご利用するためには、「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。 Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。 このページに関する お問い合わせ 財務部 税務課 電話:0577-35-3627 ファクス:0577-35-3163 お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

申請・手続き

必要書類
  • 耐震改修減額申告書
  • 耐震改修工事にかかる明細書(費用が確認できる書類)
  • 耐震改修工事の費用を証明する書類(領収書等)
  • 工事の内容が分かる写真や平面図
  • 増改築等工事証明書、住宅耐震改修証明書又は住宅性能評価書

問い合わせ先

担当窓口
財務部 税務課
電話番号
0577-35-3627

出典・公式ページ

https://www.city.takayama.lg.jp/kurashi/1000015/1005408/1000400/1000405/1000412.html

最終確認日: 2026/4/12

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