固定資産税減額に係る住宅耐震改修証明書等
市区町村千葉市ふつう固定資産税額(1戸当たり120平方メートル相当分までに限る)の減額
昭和57年1月1日以前の住宅で耐震改修を行った場合、固定資産税の減額を受けられます。耐震改修証明書を市税事務所に申告することで、1戸当たり120平方メートル相当分まで減額対象となります。所得税の特別控除も併せて受けることができます。
制度の詳細
固定資産税減額に係る住宅耐震改修証明書等
昭和57年1月1日
以前から所在する住宅について、要件を満たす耐震改修が行われた場合、当該住宅に係る固定資産税額(1戸当たり120平方メートル相当分までに限る)の減額を受けることができます。
固定資産税の減額を受けるためには、耐震改修をしたことの証明書を発行し、必要書類を添付の上、管轄の市税事務所への申告が必要です。
耐震改修促進税制のご案内 →
【PDF】(PDF:281KB)
(固定資産税の減額、所得税の特別控除)
固定資産税の減額に係る申告窓口
中央区、若葉区、緑区に所在する住宅の場合
⇒ 東部市税事務所 資産税課家屋班
(若葉区役所内) 電話:043-233-8145
花見川区、稲毛区、美浜区に所在する住宅の場合
⇒ 西部市税事務所 資産税課家屋班
(美浜区役所内) 電話:043-270-3145
証明申請書の書式ダウンロード
証明書の発行主体によって、証明申請書の書式が異なります。
発行主体
証明書の種類
申請書ダウンロード
建築士
指定確認検査機関
登録住宅性能評価機関
住宅瑕疵担保責任保険法人
増改築等工事証明書
【Word】(ワード:486KB)
【PDF】(PDF:664KB)
千葉市(建築指導課)
※千葉市の耐震改修補助事業をご利用いただいた方
住宅耐震改修証明書
【Word】(ワード:41KB)
【PDF】(PDF:115KB)
関連リンク
所得税額の特別控除に係る住宅耐震改修証明書等について
木造住宅耐震診断
木造住宅耐震改修
分譲マンション耐震診断
分譲マンション耐震改修
申請・手続き
- 必要書類
- 耐震改修証明書
- 増改築等工事証明書または住宅耐震改修証明書
- その他必要書類
問い合わせ先
- 担当窓口
- 東部市税事務所資産税課家屋班または西部市税事務所資産税課家屋班
- 電話番号
- 043-233-8145または043-270-3145
出典・公式ページ
https://www.city.chiba.jp/toshi/kenchiku/shido/04_koteishisan.html最終確認日: 2026/4/6