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バリアフリー改修工事を行った住宅に係る固定資産税の減額制度

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制度の詳細

本文 バリアフリー改修工事を行った住宅に係る固定資産税の減額制度 ページID:0069985 印刷 文字を大きくして印刷 更新日:2026年4月1日更新 ツイート <外部リンク> 令和13年3月31日までにバリアフリー改修工事を完了した住宅に対して翌年度分の固定資産税が減額されます。 住宅の要件 次のすべての要件を満たす住宅 新築された日から10年以上経過した住宅であること 居住部分の床面積が当該家屋の床面積の2分の1以上であること ※賃貸住宅は減額の対象となりません 居住者の要件 次のいずれかの方が居住していること 65歳以上の人 要介護認定か要支援認定を受けている人 一定の障がいのある人 改修工事の内容 令和13年3月31日までに完了した改修工事であること 改修後の床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下であること 次の工事で、補助金等を除く自己負担額が50万円を超えるもの (1)廊下の拡幅 (2)階段勾配の緩和 (3)浴室の改良 (4)便所の改良 (5)手すりの取り付け (6)床の段差の解消 (7)引き戸への取り替え (8)床表面の滑り止め化 減額の範囲 改修した住宅の居住部分の床面積の100平方メートル分まで 完了した年の翌年度分の固定資産税の3分の1が減額(都市計画税は減額になりません) ※耐震改修の減額措置を受けている住宅はこの減額の適用は受けられません ※1棟の住宅について一度限りの適用になります 申告方法 改修後3か月以内に工事明細書や写真等を添えて、市役所税務課資産税係に申告してください。 ⇒申告書はこちら このページに関するお問い合わせ先 税務課 〒673-0492 三木市上の丸町10番30号 三木市役所 3階 資産税係 家屋・償却資産担当 Tel:0794-82-2000【内線2322・2323】

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.miki.lg.jp/soshiki/12/1722.html

最終確認日: 2026/4/12

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