特別児童扶養手当
市区町村東京都ふつう等級別支給額(要確認)
20歳未満の障害児を扶養する父母や養育者に対して支給される手当です。身体障害者手帳や愛の手帳の等級に応じた支給があります。所得制限があります。
制度の詳細
特別児童扶養手当
ページ番号1002416
更新日
令和8年4月1日
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令和7年7月申請分から令和6年中の所得で判定します。
令和5年中の所得超過を理由として申請しなかった方や、支給対象の条件に該当する方で
申請をしていない方は、ご相談ください。
特別児童扶養手当証書の廃止について
特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の改正により、令和6年7月から「特別児童扶養手当証書」が廃止となりました。ただし、東京都では引き続き本手当受給の証明として、「特別児童扶養手当受給証明書」を交付します。
本証明書を亡失した場合や障害の程度に係る有期認定期限を過ぎた場合で、本手当受給の証明が必要な場合は交付申請が必要となります。必要な方はお問い合わせください。
※所得限度額を超過している方は、受給証明書の交付はございません。
対象
次のいずれかに該当する程度の障害のある20歳未満の児童を扶養している父母または養育者の方。
ただし、障害年金を受給している児童、および児童福祉施設等に入所している児童は対象になりません。
1級
身体障害者手帳がおおむね1~2級程度
愛の手帳が1~2度程度
2級
身体障害者手帳がおおむね3級程度(下肢機能障害は4級の一部を含む)
愛の手帳がおおむね3度程度
上記と同程度の疾病もしくは身体または精神の障害がある方
所得限度額
収入の額ではありません。ご注意ください。
扶養義務者とは、申請者と同居している直系親族および兄弟姉妹のことです。
扶養親族の数
本人
配偶者及び扶養義務者
0人
4,596,000円
6,287,000円
1人
4,976,000円
6,536,000円
2人
5,356,000円
6,749,000円
3人
5,736,000円
6,962,000円
4人
6,116,000円
7,175,000円
5人
6,496,000円
7,388,000円
扶養親族が以下の《 》の場合、所得限度額に加算します。 【本人】 《老人控除対象配偶者または老人扶養親族》 1人につき、10万円加算 《特定扶養親族または16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族》 1人につき、25万円加算 【配偶者及び扶養義務者】扶養親族が2人以上いる場合 《老人扶養親族》 1人につき、6万円加算 (ただし、扶養親族が老人扶養親族のみの場合は、2人目から加算対象)
対象とする所得の計算方法
対象とする所得=収入-給与所得控除(営業収入等は必要経費)-8万円-各種控除
各種控除
障害者控除
270,000円
雑損控除
住民税で控除された額
(控除額は人によって
異なります)
特別障害者控除
400,000円
医療費控除
住民税で控除された額
(控除額は人によって
異なります)
寡婦控除
270,000円
小規模企業共済等掛金控除
住民
申請・手続き
- 必要書類
- 身体障害者手帳または愛の手帳
- 所得証明書
- 扶養親族の情報がわかる書類
出典・公式ページ
https://www.city.katsushika.lg.jp/kosodate/1000056/1002336/1002416.html最終確認日: 2026/4/20