公的年金受給者の税務署での確定申告の不要制度について
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公的年金受給者の税務署での確定申告の不要制度について
更新日:2021年1月4日
公的年金受給者の申告不要制度について
公的年金の収入金額が400万円以下で、公的年金等に係る雑所得以外の所得が20万円以下
となる方は
所得税の確定申告は不要です
。
ただし、医療費控除や生命保険料控除などを追加して所得控除を受けようとする方は申告が必要です。また、昨年と比べて市・県民税が高くなった方や、各種の行政サービス(後期高齢者医療制度、介護保険制度など)についてこれまで通りのサービスを受けられなくなった方は、控除の適用を受けるために
市・県民税の申告が
必要な場合がありますのでお問い合わせください。また、所得税の還付を受ける方は税務署で申告をしてください。
市・県民税の申告が必要となる場合の例
例1)年間の公的年金収入が200万円で、不動産の収入が50万円、経費が35万円だった場合
不動産所得は、収入から経費を差し引いた金額になるので、50万円-35万円=15万円。
年間の公的年金収入が200万円で、公的年金等に係る雑所得以外の所得が15万円ですので、この場合、
所得税の確定申告は不要ですが、市・県民税の申告は必要
となります。
例2)年間の公的年金収入が100万円で、そのほかに収入がない場合
年間の公的年金収入が100万円で、公的年金等に係る雑所得以外の所得がゼロですので、この場合、
所得税の確定申告は不要
です。ただし、各種控除を追加するためには、市・県民税の申告が必要となります。
お問い合わせ
総務部 税務課 市民税係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5712
電話:0234-26-5713
電話:0234-26-5714 ファックス:0234-26-5718
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https://www.city.sakata.lg.jp/kurashi/zeikin/kojinshiminzei/nenkinshinkokufuyou.html最終確認日: 2026/4/12