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子ども医療費助成制度(0歳から高校3年生相当年齢まで)

市区町村松戸市ふつう通院=1回200円、入院=1日200円、調剤=なし(無料)

松戸市に住民登録がある0歳から高校3年生相当年齢までのお子さんの医療費を助成する制度です。通院は1回200円、入院は1日200円の自己負担があり、調剤薬局の費用は無料です。市民税所得割が非課税の世帯は自己負担が無料になります。

制度の詳細

本文ここから 子ども医療費助成制度(0歳から高校3年生相当年齢まで) 更新日:2026年2月24日 助成制度 助成対象 市外居住者 交付申請をする場合 届出が必要な場合 償還払いを申請する場合 アイコンを選択し、電子申請をご利用ください! 新規申請(転入、出生等による) 受給資格登録変更 不足書類提出 受給券再交付 払い戻し申請(償還払い) 助成制度について (要申請:事前に健康保険への加入が必要です。) 松戸市に住民登録がある子どもの、保険診療分の医療費等において、保護者に対して助成する制度です。「子ども医療費助成受給券」は、 通常1年間有効で、毎年8月からの自動更 新 となりますので、既に本市の受給券をお持ちの方は、お手続きは必要ございません。 毎年、7月末頃に、8月1日から有効な受給券をご自宅へ郵送 します。 子ども医療費助成制度のご案内(PDF:1,024KB) Please click here to watch the English version of the information video! 1.受給券申請(電子申請「新規申請」) 子ども医療費助成申請書(受給券交付申請用)(PDF:152KB) が必要です。 ※申請時期の1月1日に海外居住されていた方は、パスポートのコピー(出国・入国がわかる箇所)の提出が必要です。 2.助成対象 対象者 松戸市に住民登録がある子ども ※生活保護世帯を除く ※高校生相当年齢の方で、就学等により、市外居住されている方に関しては、下記「 5.市外居住されている高校生相当年齢の方へ 」をご覧ください。 対象年齢 0歳から高校3年生相当年齢まで ※ひとり親家庭等医療費等助成を受けられている高校生相当年齢の方も「子ども医療費助成受給券」を発券します。 助成区分 通院・入院・調剤 保護者の自己負担額 通院=1回200円 入院=1日200円 調剤=なし(無料) ※自己負担上限額の設定については、 「3.自己負担上限額について」 をご覧ください。 ※市民税所得割非課税世帯の場合は無料。所得制限はありません。 助成対象外 健康保険が適用されない場合(例.健康診断、予防接種、薬の容器代、差額ベッド代など)※令和6年10月から、後発医薬品(ジェネリック医薬品)のある先発医薬品の選定療養の費用は、対象外となっています。詳細は、 厚生労働省ホームページ をご覧ください。 保育所、幼稚園、学校等の管理下における災害で、日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度等が受けられる場合 就学援助認定者(準要保護者)で、学校保健安全法による医療費の補助を受けられる場合 交通事故等、第三者の加害行為による災害で、損害賠償等を受けられる場合 確定申告済みの医療費 他制度より給付が受けられる場合(高額療養費など) 3.自己負担上限額について (令和5年8月1日診療分から) 同一月に同一の医療機関を受診する場合、受給券を提示すると通院6回目、入院11日目以降の自己負担額(健康保険が適用される医療費に限る)が無料になります。 なお、自己負担額が200円以下(1回・1日)の場合も回数又は日数をカウントします。 払い戻し申請(償還払い)により助成が受けられる場合 上記要件において、受給券を提示できなかった場合(千葉県外の医療機関や忘れた場合等)は、 当該医療機関における同月すべての領収書を添付 し、払い戻し申請(償還払い)をしてください。 全ての領収書の添付がなかった場合、回数又は日数のカウントができません ので、ご了承ください。 4.受給券が使用できなかった場合の申請:払い戻し申請(償還払い) 次の場合は、市に申請することにより助成を受けることができます。 ・千葉県外の医療機関等など本制度を取り扱わない医療機関で受診したとき ・受給券を医療機関に提示できなかったとき ・受給券が届く前に医療機関を受診したとき ・健康保険の対象となる治療用装具や治療用眼鏡(コンタクトレンズを含む)を作成・購入したとき ・国の公費負担医療制度(未熟児養育医療、育成医療、小児慢性特定疾病等)で発生する自己負担額と子ども医療費助成受給券に記載の保護者の自己負担額との差額 ※治療用眼鏡(コンタクトレンズを含む)の助成対象は9歳未満の子に限ります。 詳細は、「 子ども医療費助成受給券が提示できなかった場合の払い戻し申請(償還払い) 」をご覧ください。 【治療用装具・治療用眼鏡(コンタクトレンズを含む)を作成・購入したとき】 病院などで治療のため、医師の指示に基づいて治療用装具・治療用眼鏡(コンタクトレンズを含む)を作成・購入した場合、健康保険適用分について子ども医療費助成の対象となります。 いったん全額を負担していただき、加入している健康保険組合等に

申請・手続き

必要書類
  • 子ども医療費助成申請書(受給券交付申請用)
  • パスポートのコピー(申請時期の1月1日に海外居住されていた方)

出典・公式ページ

https://www.city.matsudo.chiba.jp/kosodate/matsudodekosodate/kosodatenavi/teate_jyosei/kodomo_iryou_annai/kodomoiryouhi.html

最終確認日: 2026/4/12

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