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1か月児健康診査の費用助成

市区町村秦野市ふつう1人につき5,000円を限度に1回助成

1か月児健康診査の費用を1人につき5,000円を限度に助成します。令和7年10月以降に秦野市で受診し、受診時に秦野市に住民票がある赤ちゃんが対象です。

制度の詳細

赤ちゃんの病気の早期発見や早期治療、また、すこやかな成長と子育て家庭を支援することを目的として、1か月児健康診査の費用を助成します。 対象者 令和7年10月以降に、1か月児健康診査(出生日を0日とし、生後27日から41日まで)を受診する赤ちゃんで、受診日に秦野市に住民票がある方 助成額 赤ちゃん1人につき5000円までを1回助成します。(差額は自己負担) 受診方法 県内(横浜・川崎・横須賀市を除く)の医療機関で受けるとき 1か月児健康診査補助券(以下「補助券」)の太枠内を記入のうえ、母子健康手帳とあわせて実施機関窓口に提出してください。補助券は3枚複写になっています。 健診の結果について、補助券と母子健康手帳への記入を実施機関にお願いしてください。 健診費用から補助券の助成額が差し引かれます。 健診費用が5000円に満たない場合、補助券は使用できません。全額自費で支払いのうえ、償還払い(払い戻し)の申請をお願いします。(下記「償還払い(払い戻し)の申請について」を参照) 里帰り等で県外(横浜・川崎・横須賀市を含む)の医療機関で受けるとき、助産院で受けるとき 実施医療機関窓口に、補助券交付時にお渡ししているチラシ(黄色)の「医療機関の方へ」・「助産院の方へ」を提示してください。 補助券の太枠内を記入のうえ、母子健康手帳とあわせて実施機関窓口に提出してください。補助券は3枚複写になっています。 健診の結果について、補助券と母子健康手帳への記入を実施機関にお願いしてください。 補助券が使用できなかった場合は、全額自費で支払いのうえ、償還払い(払い戻し)の申請をお願いします。(次の「償還払い(払い戻し)の申請」を参照) 償還払い(払い戻し)の申請 自己都合以外の理由で補助券が使用できず、自費で支払いをした健診費用は、申請により払い戻しをします。 助成額 1か月児健康診査に支払った費用(保険診療分を除く)と補助券の額のいずれか低い額 申請期限 出産日(出生日)の翌月から起算し、11か月以内 申請者 産婦または親族 持ち物 母子健康手帳 診察結果等が記入されている補助券 健診の領収書(原本) 振込先通帳 申請場所 秦野市こども家庭支援課(秦野市保健福祉センター1階) 注意事項 補助券は再発行できません。大切に保管してください。 補助券と現金の引き換えはできません。 この補助券の情報は、秦野市の保健指導に使用させていただきます。補助券にご記入いただいた個人情報は、利用目的以外には使用しません。 関連リンク 乳幼児健康診査 この記事に関するお問い合わせ先 こども健康部 こども家庭支援課 親子健康担当 電話番号:0463-82-9604 お問い合わせメールを送る このページに関するアンケートにご協力ください このページは見つけやすかったですか? 見つけやすかった どちらともいえない 見つけにくかった このページの内容はわかりやすかったですか? わかりやすかった どちらともいえない わかりにくかった このページの内容は参考になりましたか? 参考になった どちらともいえない 参考にならなかった

申請・手続き

必要書類
  • 補助券
  • 母子健康手帳

問い合わせ先

担当窓口
こども家庭支援課親子健康担当
電話番号
0463-82-9604

出典・公式ページ

https://www.city.hadano.kanagawa.jp/info-search/kenshin-yobosesshu/1/10559.html

最終確認日: 2026/4/12

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