入院時食事療養費・入院時生活療養費
市区町村日本全国(国民健康保険)かんたん70歳未満:住民税課税世帯510円/食、住民税非課税世帯240円~190円/食。70~74歳:住民税課税世帯510円/食、非課税世帯2は240円~190円/食、非課税世帯1は110円/食
入院時の食事代は定額自己負担となります。住民税非課税世帯は申請により食事代が減額されます。令和7年4月から自己負担額が変わります。
制度の詳細
入院時食事療養費・入院時生活療養費
最終更新日:2025年12月26日
入院したときの食事代は、診療にかかる一部負担金とは別に、定額自己負担となります。なお、住民税非課税世帯の人は、申請により限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けて、医療機関の窓口に提示することで食事代が減額されます。令和7年4月からの自己負担額が以下のように変わります。
入院時食事療養費
入院中の食事費用のうち、1食あたり表1または表2の食費をお支払いいただきます。残りは国民健康保険が入院時食事療養費として負担します。
70歳未満
表1
区分
食費(1食)
住民税課税世帯(注釈1)
510円
住民税非課税世帯(注釈2)
(申請月より12か月以前の入院日数が90日以下)
240円
住民税非課税世帯(注釈2)
(申請月より12か月以前の入院日数が91日以上)
190円
注釈1:住民税課税世帯の人のうち、次の金額となる場合があります。
指定難病患者や小児慢性特定疾病患者は1食300円になります。(それぞれの医療費助成制度により、さらに減額される場合もあります。)
平成27年4月1日以前から継続して精神病床に入院している人は1食260円になります。(ただし退院するまでの期間が対象です。)
注釈2:住民税非課税世帯とは、世帯主および国民健康保険被保険者全員が住民税非課税の世帯です。
70歳から74歳
表2
区分
食費(1食)
住民税課税世帯(注釈3)
510円
住民税非課税世帯2(注釈4)
(申請月より12か月以前の入院日数が90日以下)
240円
住民税非課税世帯2(注釈4)
(申請月より12か月以前の入院日数が91日以上)
190円
住民税非課税世帯1(注釈5)
110円
注釈3:住民税課税世帯の人のうち、次の金額となる場合があります。
指定難病患者は1食300円になります。(難病の医療費助成制度により、さらに減額される場合もあります。)
平成27年4月1日以前から継続して精神病床に入院している人は1食260円になります。(ただし退院するまでの期間が対象です。)
注釈4:住民税非課税世帯2とは、世帯主および国民健康保険被保険者全員が住民税非課税の世帯です。
注釈5:住民税非課税世帯1とは、世帯主および国民健康保険被保険者全員が住民税非課税で、その世帯の各種収入等から必要経費等(年金収入は控除額を8
申請・手続き
- 必要書類
- 限度額適用・標準負担額減額認定証(申請により交付)
出典・公式ページ
https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/hoken/kokuho/kokuhokyufu/syokuji.html最終確認日: 2026/4/6