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調整給付金(不足額給付1・2) のご案内

市区町村韮崎市ふつう原則4万円等(定額)

韮崎市では、令和6年度に実施された定額減税調整給付金が不足した場合に追加で給付される制度がありました。(※申請は令和7年10月31日で終了) 不足額給付1は、所得税額や扶養親族の変動によって給付額が足りなくなった場合に対象となり、不足額給付2は、定額減税の対象外だった人や低所得世帯向けの給付の対象にならなかった人で、個別に申請することで原則4万円が支給されました。

制度の詳細

調整給付金(不足額給付1・2) のご案内 Tweet 更新日:2025年12月10日 本給付金の申請は、令和7年10月31日をもって、受付を終了しました。 令和7年11月以降は、受け付けておりません。 ※以下の掲載内容は、受付当時のものになります。 調整給付金(不足額給付1・2)とは? 調整給付金(不足額給付1・2)とは、令和6年度に実施した定額減税調整給付金(当初給付)の支給額に不足が生じた場合に、当該不足額を追加で給付するものです。 ・個人住民税の定額減税について ・定額減税調整給付金(当初給付) 【不足額給付1】 不足額給付1とは、定額減税調整給付金(当初給付)の算定時に、令和6年分推計所得税額(令和5年所得等を基にした推計額)を用いて算定したことにより、「令和6年分の所得税」及び「定額減税の実績額」等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方に対して、その差額を支給するのものです。 支給対象者 令和7年1月1日に、韮崎市に住民登録があり、以下(1)~(3)のいずれかを満たす方。 (1)令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、 「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」 > 「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方 (2)こどもの出生等、扶養親族が令和6年中に増加したことにより、 「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」 < 「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」 となった方 (3)当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少した方 支給手続き 令和6年度・令和7年度ともに、韮崎市に住民税の課税台帳がある場合 ・市で把握できる方には、確認書(又はお知らせ)を8月中に郵送します。 ・給付金を受け取るためには、市からお送りした「確認書」を返送する必要があります。 ・確認書の記載内容を確認して、必要事項を記入し、本人確認書類などと一緒に返送してください。 ・市では、書類審査のうえ、順次、給付金を口座に振込みます。 ・口座振込前には、支給決定通知書を郵送します。 ・市から「お知らせ」をお送りした方は、返送は不要です。 【不足額給付2】 不足額給付2とは、市へ個別に書類の提出(申請)により、給付要件を満たし、給付する必要があると確認された方(=本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方)に対して、1人当たり原則4万円等(定額)を支給するものです。(申告状況により、4万円以外の場合もございます。) 支給対象者 令和7年1月1日に、韮崎市に住民登録があり、以下(1)~(3)のすべてを満たす方。 (1)税の制度上、「扶養親族等」から外れてしまう。(=扶養親族等としても定額減税対象外) ※具体例→青色事業専従者・事業専従者(白色)の方、合計所得金額が48万円超の方。 (2)令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税所得割ともに、定額減税前税額がゼロの方。(=本人として定額減税対象外) (3)低所得世帯向け給付(R5非課税給付等、R6非課税化給付等)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない方。 支給手続き 令和6年度・令和7年度ともに、韮崎市に住民税課税台帳がある場合 ・市で把握できる方には、申請書を8月中に郵送します。 ・給付金を受け取るためには、市からお送りした「申請書」を提出する必要があります。 ・申請書に、必要事項を記入し、本人確認書類などと一緒に返送してください。 ・市では、書類審査のうえ、順次、給付金を口座に振込みます。 ・口座振込前には、支給決定通知書を郵送します。 ※申請書等をお送りした方でも、支給対象とならない場合があります。 様式のダウンロード (1)「調整給付金(不足額給付1分)申請書」 令和6年1月2日以降に韮崎市に転入した方で、不足額給付1の支給対象に該当する場合は、 必要事項を記入し、必要書類を添付して、申請してください。 (確認書が届いた場合は、確認書を返送してください。) ※令和7年10月31日(金曜日)までに税務収納課必着。 「調整給付金(不足額給付1分)申請書(両面印刷用)」・「貼付用紙」 (PDFファイル: 363.8KB) (2)「調整給付金(不足額給付2分)申請書」 令和6年1月2日以降に韮崎市に転入した方で、不足額給付2の支給対象に該当する場合は、必要事項を記入し、必要書類を添付して、申請してください。 (申請書が届いた場合は、申請書を返送してください。) ※令和7年10月31日(金曜日)までに税務収納課必着。 「調整給付金(不足額給付2分)申請書(両面印刷用)」・「貼付用紙」 (PDFファイル: 357.9KB) (3)「調整給

申請・手続き

必要書類
  • 確認書(不足額給付1)
  • 申請書(不足額給付2)
  • 本人確認書類

問い合わせ先

担当窓口
税務収納課

出典・公式ページ

https://www.city.nirasaki.lg.jp/kurashi_tetsuzuki/zeikin/3/10002.html

最終確認日: 2026/4/12

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