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家屋に対する固定資産税の減免

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本文 家屋に対する固定資産税の減免 印刷 大きく印刷 更新日:2021年4月1日更新 Tweet <外部リンク> 固定資産税(家屋)の減免について 固定資産税・都市計画税については、地震等の災害により家屋に損壊等があった場合、下表のとおり、損害の程度に応じた減免の対応をしています。 詳細については、下記問い合わせ先までご連絡ください。 損害の程度 減免の割合 全壊、流失、埋没、焼失等により家屋の原形をとどめないとき、または復旧不能のとき 全額 主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合でこの家屋の価格の100分の60以上の価値を減じたとき 100分の80 屋根、内壁、外壁または建具等に損傷を受け、居住または使用目的を著しく損じた場合で、この家屋の価格の100分の40以上100分の60未満の価値を減じたとき 100分の60 下壁、畳等に損傷を受け、居住または使用目的を損じ、修理または取替えを必要とする場合で、この家屋の価格の100分の20以上100分の40未満の価値を減じたとき 100分の40 申請場所 本庁 2階 税務課資産税係 申請に必要なもの 減免申請書(申請を受けた後、担当職員による現場確認を行う予定) り災証明書 すでに修復している場合、領収書または修復前の現場写真を添付してください。 全期前納の場合、減免相当分が還付となります。 外構(塀・灯篭等)は家屋の評価に含まれないため、減免の対象となりません。 このページに関するお問い合わせ先 税務課(資産税) 資産税係 〒328-8686 栃木市万町9-25 本庁舎2階 Tel:0282-21-2271 Fax:0282-21-2677 メールでのお問い合わせはこちら

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.tochigi.lg.jp/soshiki/17/628.html

最終確認日: 2026/4/12

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