物価高騰の影響で生活にお困りの方を支援する給付金
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物価高騰の影響で生活にお困りの方を支援する給付金
[更新日:2025年12月25日]
ID:5771
【受付終了】【3万円】住民税非課税世帯に対する物価高対応支援給付金
物価高騰の影響を受けている市民を支援するため、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、令和6年度の住民税が非課税の世帯に対し、1世帯当たり3万円を給付します。
また、それらの世帯のうち、18歳以下のこども(平成18年4月2日以降に出生)がいる世帯に対しては、こども1人つき2万円を加算します。
1 給付該当世帯
次の要件をすべて満たす世帯
・令和6年12月13日(基準日)時点で岩倉市に住民票がある
・世帯全員の令和6年度住民税が非課税である
注意: ただし、次の(1)から(4)に該当する場合は給付の対象外です。
(1)世帯全員が令和6年度住民税課税者から税法上の扶養を受けている場合
(例)課税者の親に扶養されている非課税の大学生の単身世帯、課税者の子に扶養されている非課税の両親世帯 など
(2)租税条約に基づき住民税を免除されている方を含む世帯の場合
(3)令和6年1月2日以降に入国された方のみで構成されている世帯の場合
(4)他の自治体で同内容の給付を受けた場合
※住民税の取り扱いとして、扶養を受けているかわからないときは、両親や子ども等、家族に確認してください。
※原則として、世帯主に給付します。郵便物等は住民基本台帳上の住所に送付します。
※DV等(配偶者やその他親族からの暴力等)を理由に岩倉市へ避難されている世帯は、要件を満たせば、対象となる可能性がありますので、ご相談ください。
2 給付額
1世帯当たり3万円
こども加算
【給付対象】:上記の対象世帯のうち
・18歳以下の子ども(平成18年4月2日生~)の児童を扶養している世帯は、子ども1人につき2万円を加算
・令和6年12月14日から令和7年7月31日までに生まれた新生児も対象となります。こちらから確認でき次第、通知書を送付します。
3 申請方法
支給要件・口座情報を把握している世帯
給付通知書を送付(口座の変更や辞退する場合等を除いて手続き不要)
支給要件のみを把握している世帯
確認書を送付(要返送)
支給要件を把握できない世帯
給料や年金の収入がないなど、市で収入が把握できない人は、非課税者かどうか判断できませんので、書類が送付されない場合があります。
・世帯員全員が令和6年度住民税非課税の世帯であっても、令和6年1⽉2⽇以降に世帯構成が変わった世帯については、市で非課税であることが把握できず、確認書が送付されないので、申請が必要です。
(期限)
令和7年7月31日(木)厳守
期限を過ぎると受付できませんのでご注意ください。
(必要書類)
物価高騰対応支
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.iwakura.aichi.jp/0000005771.html最終確認日: 2026/4/12