児童育成手当
市区町村区役所子育て支援課ふつう育成手当は児童1人につき月13,500円、障害手当は児童1人につき月15,500円
児童育成手当は、一人親家庭や障害のある児童を養育する保護者に支給される手当です。育成手当は月13,500円、障害手当は月15,500円です。申請は子育て支援課の窓口で行います。
制度の詳細
児童育成手当
児童育成手当には、「育成手当」と「障害手当」があります。
手当月額
育成手当は、児童1人につき、13,500円
障害手当は、児童1人につき、15,500円
【注釈】支給要件に該当していれば、育成手当と障害手当を両方受給できます。
対象
育成手当
次のいずれかの状態にある、18歳に到達後最初の3月31日までの児童を養育しているかた。
父母が離婚
父または母が死亡
父または母の生死が不明
父または母が重度の障害を有している
父または母に1年以上遺棄されている(子育て支援課にて遺棄の調書提出後、1年経過しても状況が変わらない場合に申請できるようになります)
父または母が裁判所からのDV保護命令を受けている
父または母が法令により1年以上拘禁されている
婚姻によらないで生まれ、父または母に扶養されていない(事実上の婚姻関係にある場合を除く)
【注釈】詳細はお問い合わせください。
下記の場合は支給されません。
所得が一定額以上の場合(「
所得制限額表
」をご確認ください。)
児童が児童福祉施設に入所している場合
児童が里親等に委託されている場合
父または母が事実上の婚姻関係にある場合
上記以外の理由によっても、審査により該当しない場合があります。
障害手当
次のいずれかの状態にある、20歳未満の児童を養育しているかた。
愛の手帳1度から3度程度の障害のある児童
身体障害者手帳1級から2級程度の障害のある児童
脳性まひまたは進行性筋萎縮症の障害のある児童
下記の場合は支給されません。
所得が一定額以上の場合(「所得制限額表」をご確認ください。)
児童が児童福祉施設に入所している場合
児童が里親等に委託されている場合(この場合、里親等が障害手当を受給できます)
所得制限額表
申請の方法
子育て支援課児童給付グループ(区役所本庁舎4階)の窓口で申請してください。
手当の支給は原則として申請をした月の翌月分からとなります。ただし、月末の出生などのやむを得ない理由により申請が翌月になった場合は、以下のような特例があります。
出生:出生日の翌日から15日以内に申請をした場合は、出生日の翌月分から支給されます。
その他(災害等):災害等がやんだ日の翌日から15日以内に申請した場合は、事由発生日の日の翌月分から支給されます。詳しくは、お問い合わせください。
【注釈】子育て支援課
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.toshima.lg.jp/261/kosodate/kosodate/hitorioya/005893.html最終確認日: 2026/4/20