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高額療養費の支給

市区町村宇都宮市かんたん自己負担限度額を超えた金額

国民健康保険加入者が同一月内に支払った自己負担額が自己負担限度額を超えた場合、超えた金額が高額療養費として支給されます。診療月の約2か月後に申請書が郵送されるため、必要な手続きを行ってください。令和6年4月から手続きが簡素化され、申出書を提出すると以降の申請が不要になり自動振込となります。

制度の詳細

高額療養費の支給 ページID1003759 更新日 令和7年8月1日 印刷 大きな文字で印刷 国民健康保険加入者が、同一月内に支払った自己負担額(保険診療分)が自己負担限度額を超えた場合、その超えた金額が申請により高額療養費として支給されます。 該当する世帯には、診療月の約2か月後に宇都宮市から高額療養費支給申請書兼請求書が郵送されますので、手続きに必要なものを持参のうえ、手続きをしてください。 なお、自己負担限度額については「自己負担限度額について」をご参照ください。 また、限度額適用認定証の提示により、窓口負担が自己負担限度額までになります。詳細については「限度額適用認定証について」のページをご参照ください。 自己負担限度額について (PDF 101.2KB) 高額療養費支給申請手続きの簡素化が始まりました 高額療養費の支給申請手続きの簡素化について これまでは、高額療養費に該当する月ごとに申請書を送付して申請手続きをしていただいておりましたが、令和6年4月からは、「高額療養費支給申請書兼請求書」(以下「申請書兼請求書」という。)に同封する「国民健康保険高額療養費支給申請手続き簡素化申出書兼同意書」(以下「申出書兼同意書」という。)を支給申請時に併せて提出することで、以降の高額療養費の申請が不要となり、「申出書兼同意書」に記載いただいた口座に自動的に振り込まれるようになりました。 また、「申出書兼同意書」を提出すると、毎月の高額療養費だけでなく年1回の外来療養費に係る年間の高額療養費(外来年間合算)も、該当した場合は自動的に振り込まれます。 申請方法 令和6年4月より、高額療養費に該当した場合に送付する「申請書兼請求書」に、「申出書兼同意書」を同封します。支給申請手続きの簡素化をご希望の方は、高額療養費の申請書類と併せて、「申出書兼同意書」を保険年金課または地区市民センター・出張所に提出してください。 なお、高額療養費に該当していなくても「申出書兼同意書」を事前に提出いただくことで、その後、高額療養費の該当になった場合に高額療養費の申請が不要となります。希望する方は、本ページ下部に掲載している「申出書兼同意書」をダウンロードして必要事項を記入の上、保険年金課または地区市民センター・出張所に提出してください。 口座の変更について 登録口座の変更をご希望の場合は、別

申請・手続き

必要書類
  • 高額療養費支給申請書兼請求書
  • 国民健康保険高額療養費支給申請手続き簡素化申出書兼同意書(簡素化希望時)

問い合わせ先

担当窓口
保険年金課、地区市民センター・出張所

出典・公式ページ

https://www.city.utsunomiya.lg.jp/kurashi/hokennenkin/kokuho/1003759.html

最終確認日: 2026/4/6