未熟児療育医療給付制度
市区町村鰺ヶ沢町ふつう保険診療と入院食事療養費の自己負担分を公費で負担(世帯課税状況に応じて決定)
未熟児療育医療給付制度。入院を必要とする未熟児の医療費の一部が公費で負担されます。
制度の詳細
未熟児療育医療給付制度
養育医療給付制度とは
入院医療を必要とする未熟児を対象に指定医療機関において必要な医療の給付を行う制度です。
対象となる方
鰺ヶ沢町に居住し、医師が入院治療を必要と認めた未熟児で、以下の1又は2に該当する方
出生時体重が2,000g以下
生活力が特に弱く次のいずれかの症状がある場合
一般状態
運動不安、けいれんがある
運動が異常に少ない
体温
体温が34度以下
呼吸器・循環器系
強度のチアノーゼが持続する、チアノーゼ発作を繰り返す
呼吸数が毎分50を超えて増加傾向にあるか、毎分30以下
出血傾向が強い
消化器系
生後24時間以上排便がない
生後48時間以上嘔吐が持続
血性吐物、血性便がある
黄疸
生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸がある
公費負担の内容
保険診療と入院食事療養費の自己負担分について、指定医療機関で医療を受けた場合に公費負担が適用されます。
世帯の課税状況に応じて自己負担額が決定されます。
※鰺ヶ沢町子ども医療、ひとり親家庭等医療、重度心身障害者医療の対象となる場合、全額公費負担となり、
自己負担額は発生しません。
(※保護者の同意必要)
ただし、食事療養費については、自己負担額が発生することがあります。
申請の方法
次の書類をそろえて、鰺ヶ沢町役場 ほけん福祉課 健康こども班 こども家庭センターへ持参または郵送してください。
養育医療費給付申請書(保護者の方が記入します。)
養育医療意見書(担当の医師が記入します。)
世帯調書(保護者の方が記入します。)
医療保険の資格情報を確認できるもの(児の分)
前年分の課税額を証明する書類
同意書
印鑑(ゴム印不可)
下記(1)か(2)のどちらかと(3)
(番号法施行により申請書類に個人番号を記載していただくとともに、保護請者)の方の個人番号カード等の本人確認書類の提示が必要です。)
(1)個人番号カード
(2)通知カードと本人確認書類(運転免許証又はパスポート等)
(3)ご家族の方の個人番号
(世帯調書に生計を共にしているご家族の方の個人番号の記載が必要です。)
代理人申請の場合
代理人が来庁し、申請する場合は上記の1から7の他に、下記の書類等が必要です。
委任状
代理人の本人確認書類(個人番号カード又は運転免許証又はパスポート等)
申請者の個人番号カード又は通知カード
申請後は
給付が決定した場合は、申請者に「養育医療券」を交付します。
その他
医療機関の変更・追加
新たに変更・追加先の医療機関の担当医師から「養育医療意見書」を発行してもらい、「養育医療費給付申請書」に必要事項を記入し、申請して下さい。
未熟児の氏名・住所・医療保険の資格情報等の変更
「申請事項等変更届」に記入して、届出をしてください。
お問い合わせ
ほけん福祉課 健康こども班 こども家庭センター
住所:〒038-2792 青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町字鳴戸321番地
電話:0173-82-0952
メール・FAXでのお問い合わせについて
申請・手続き
- 必要書類
- 養育医療費給付申請書
- 養育医療意見書
- 世帯調書
- 医療保険資格情報
- 課税額証明書
- 個人番号カード等
問い合わせ先
- 担当窓口
- ほけん福祉課 健康こども班 こども家庭センター
- 電話番号
- 0173-82-0952
出典・公式ページ
https://www.town.ajigasawa.lg.jp/kenko_fukushi/ninshinsyussann/syussann/00020251002103537416.html最終確認日: 2026/4/10