バリアフリー改修工事を行った住宅に対する固定資産税の軽減措置
市区町村かんたん
新築から10年以上経過した住宅で、令和13年3月31日までにバリアフリー改修工事を行った場合、固定資産税が減額されます。対象者は65歳以上、要介護・要支援認定者、または障害者が居住する世帯です。廊下拡幅、階段勾配緩和、浴室・トイレ改良、手すり設置、段差解消などが対象で、工事費が50万円を超える必要があります。翌年度の固定資産税が100平方メートルまで3分の1減額されます。
制度の詳細
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バリアフリー改修工事を行った住宅に対する固定資産税の軽減措置
ページID:0001933
更新日:2026年4月1日更新
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新築から10年以上経過した住宅で、令和13年3月31日までに一定のバリアフリー改修工事を行った場合、申告により固定資産税が減額されます。
減額の対象要件
新築された日から10年以上経過した住宅(賃貸住宅を除く)で、改修後の床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下であること。
併用住宅などの場合、居住部分の面積が2分の1以上であること。
次のいずれかの方が居住する住宅であること。居住の判定は申告時の現況による。
ア.65歳以上の方(改修工事後の1月1日において65歳以上の方)
イ.要介護認定又は要支援認定を受けている方
ウ.障害のある方
次のいずれかの工事で、補助金等を除く自己負担が50万円を超えること。
ア.廊下の拡幅
イ.階段の勾配の緩和
ウ.浴室の改良
エ.トイレの改良
オ.手すりの設置
カ.床の段差解消
キ.引き戸への取り替え
ク.床表面の滑り止め化
減額の内容
住宅一戸当たり100平方メートルを上限として、バリアフリー工事が行われた住宅の翌年度分の固定資産税額の3分の1を減額します。
※耐震改修による減額措置との重複適用はできません。
申告方法
工事完了後3か月以内に、申告書に必要な書類を添付し税務課へ提出してください。
住宅のバリアフリー改修工事に係る固定資産税減額申告書
工事に要した費用を確認できる書類(工事明細書・領収書の写し)
改修前後の写真
補助金等が確認できる書類(補助金を受けた場合のみ)
居住要件の区分に応じた書類(担当課への照会に不同意の場合)
ア.65歳以上の方は住民票の写し
イ.要介護及び要支援認定者を受けている方は介護保険の被保険者証の写し
ウ.障害者のある方は身体障害者手帳、療育手帳等の写し
申告書様式
住宅のバリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額申告書 [PDFファイル/123KB]
住宅のバリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額申告書 [Wordファイル/46KB]
その他
申告書には、マイナンバーの記載が必要です。また、申告書をご提出いただく際には本人確認(番号確認、身元確認及び代理権確認)を実施させていただきます。
このページに関するお問い合わせ先
市民福祉部
税務課
固定資産税係
〒946-8601
新潟県魚沼市小出島910番地
Tel:025-792-9751
Fax:025-792-5600
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申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.uonuma.lg.jp/page/1933.html最終確認日: 2026/4/12